司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民法/停止条件と解除条件

zomamo 2013-04-14 22:08:47

初心者丸出しで申し訳ありません。
タイトルの内容で質問です。

停止条件とは「その条件が成就するまで、法律効果が停止されている」
解除条件とは「その条件の発生により、法律効果を解除する」
と色々調べた結果この文面にいたりました。

例1)胎児の権利能力 で考えた場合 小泉先生のテキスト説明では 

・停止条件説では、「胎児に権利能力はなく」「出生によって遡及して権利が付与される」とあります。
 ここで「停止されている法律効果」が何になるのか理解できません・・・。
 仮に、「停止されている法律効果=遺贈などを受ける権利能力」とした場合
 胎児には元から「権利能力があった」ということになり、それだと解除条件の説明と同じになってしまいます。

例2)「遺言の効力は被相続人の死亡を停止条件として発生する」

①死亡という条件が発生するまでは、遺言の効果(法律効果)が停止されている。
②死亡という条件が発生するまでは、遺言の効果は発生していないが、
 死亡という条件の発生により有効ではなかった遺言の効果を解除して帰属させる。

どちらの説明も成り立つ・・・と思ってしまうのです。

質問「解除条件と停止条件は、考える主点の違いでどちらともとれるように思えてしまいます。」
   わかりやすく理解する方法はないものでしょうか。
   それとも、こういうものだ・・・と例文と同時に覚えるべきなのでしょうか。
   ご教授くださいませ。

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例1 民法886条につき、停止条件説と解除条件説の対立がある。
現実には両者でも変わらず、実益なき学説の対立である。

参考「論点体系 判例民法」第一法規

例2 人は必ず死ぬので、死亡の事実は「条件」ではない。

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senpai 2013-04-15 09:06:11

例1について、学説上での見解ありがとうございます。
例2については、おっしゃる通り 例文自体 間違ってますね。お恥ずかしい。
おかげで思い出しました。こういうお言葉はとても記憶の定着にもなるので
助かりました。

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zomamo  2013-04-16 01:14:56

民法は一通り勉強しましたので、よい復習にもなるので私なりに答えさせて下さい。

【学ぶ上での前提】

前提として、私たち受験生の学ぶべき根幹は条文でその解釈を含めた判例の見解や学説を合わせて学んでいくので、六法の条文は大元の大原則として重要なものだと思っています。



【回答】

この論点の文言である『停止条件』についてですが、民法127条にはこうあります。

民127Ⅰ
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。



もともとは停止条件というのは、法律用語として造られたものだとわたしは認識してます。(違ってたらすいません。)つまり、私たち受験生はこの条文にある、この文言の解釈が法の大原則として最も重視すべき考え方になるということです。

文献?か何かにて以下の文面にいたったと言われていましたが、

>停止条件とは「その条件が成就するまで、法律効果が停止されている」
>解除条件とは「その条件の発生により、法律効果を解除する」
>と色々調べた結果この文面にいたりました。

これは記憶する上での解釈の仕方ではないのかなと所見で感じました。


>仮に、「停止されている法律効果=遺贈などを受ける権利能力」とした場合
>胎児には元から「権利能力があった」ということになり、それだと解除条件の説明と
>同じになってしまいます。



確かに覚え方として(解釈の仕方として)

>停止条件とは「その条件が成就するまで、法律効果が停止されている」


としてしまったら、上記のようなzomamoさんのおっしゃるように、権利能力があることを前提に停止していることになる思います。国語辞典で『停止とは、 動いていたものが途中で止まること。』と書いてありますし、確かにもともとあるものが止まるという意味であるようですが、冒頭で示した大前提として、私たちは条文が最重要ですので、民127Ⅰ≪停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。≫を元に考えるべきだと思います。


条文のとおりに解釈すれば、「その権利能力は無効としてなかった」ことになるからです。


善意=知らない、などの慣れない文言が民法などには出てきますが、ある程度は丸暗記思考が役に立つこともあると思っています。覚えようとしていろいろなこじつけをすると記憶にはいいのですが、大元の立法趣旨から離れてしまっては元も子もないので注意が必要だと思います。(偉そうな事いってすいません…。わたしも慣れるのに時間がかかりました。)





【語と解釈の結び付け】

覚える際に有用になる解釈の仕方として、【条件成就まで効果が停止している】と覚えるのではなく、【成就しない限り効果が発生しない、発生を停止させうる条件】と覚えると、「権利能力があった」ことにはならないと思います。

解除条件は【条件成就で発生した効果を解除する】というように発生という文言をつけると解釈にはいいのかもです。かなり強引ですが…。

わたしはここは深く考えずに丸暗記してしまってました。
いい復習になりました。ありがとうございました。

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syouhouiya 2013-04-15 09:53:22

ご教授ありがとうございます。
仰る通りですね。
法律の世界では「善意」が「知ってること」という意味になるように
独自の言葉と解釈があるので、それと同じように
停止条件と解除条件を理解するべきでした。
小泉先生の例題はとても覚えやすく理解もしやすかったのですが、
なにかこう、もやもやっとしてしまい質問をさせて頂きました。
もっとシンプルに考えていきます!
ありがとうございました。

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zomamo  2013-04-16 01:23:46

停止条件は、条件成就により法律効果が生まれ、解除条件は、条件成就により法律効果が消滅する。だから、実現不能な停止条件は無効(条件成就の可能性が無い)で、実現不能な解除条件は、無条件(法律効果が消滅することが無い)。私はシンプルにこれだけを頭に入れています。あまり難しく考えずに、身の回りの出来事に置き換えて考えると、解りやすいと思います。子持ちの私は、子供に「テストで100点取ったら、欲しいおもちゃを買ってあげるよ」と約束しても、子供が100点を取らない限り、何もないですよね。解除条件は、この逆で、「おもちゃを買ってやるけど(実際に買ってあげる)、今度のテストで100点取れなかったら、取り上げるからな」 実際にこんなことを言ったことはないですけど(笑)

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tarakoise 2013-04-15 14:56:38

ご教授ありがとうございます。
どういうことが停止条件なのか・・・は頭では理解していて説明はできますが
なにかこう、もやもやしたものが先にきてしまいました。
基本である、法律用語や世界をスマートに吸収するように
身近な例もふまえつつシンプルに学んで行こうと思います!
ありがとうございました。

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zomamo  2013-04-16 01:27:46

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