justdoit 2013-04-16 22:18:40
N社の不動産登記法の問題で「賃借権の移転の登記を書面により申請する場合、登記義務者の印鑑証明書を提供しなければならない。」とあり、答えは×(提供不要)なのですが、根拠となる条文や先例・通達がわかりません。不動産登記令16条とかでは、印鑑証明が必要かと思えるのですが。
教えてください。よろしくお願いします。
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こんにちは。不動産登記令16条2項に「法務省令で定める場合を除き・・・」とあり,不動産登記規則48条に印鑑証明書の添付を要しない場合の規定があります。
問題文の全文がわからないので断定はできませんが,規則48条5号が根拠になると思います。
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shako 2013-04-17 05:57:34
抵当権者や賃借権者が登記義務者となる場合、登記識別情報があれば、原則、印鑑証明書まで確認する必要はない。
ないときは、印鑑証明書で登記申請意思を確認する。事前通知を行う場合、申請書に実印印鑑証明書を添付させ、事前通知の印鑑と照合する。
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senpai 2013-04-17 09:45:29
ご回答ありがとうございます。
所有権者と抵当権者、賃借権者の違いが理解できてなかったようです。
条文にも当たって、きちんと理解できるようにします。
justdoit 2013-04-17 20:47:13