syouhouiya 2013-04-18 08:11:02
株式の『買取請求』ができる場合として、
①株式併合、株式分割、株式無償割当(株主、第三者)、単元株式の変更、募集株式発行(株主)、募集新株予約権発行(株主)にて損害を及ぼすおそれがある種類株主に種類株主総会決議を不要とする定款の定めがある場合の当該種類株式
②譲渡制限設定株式
③全部取得条項付種類株式の設けた株式
④取得請求・取得条項株式の取得対価を譲渡制限や全部取得条項の種類株式にしたときの取得請求・取得条項付株式
4パターンぐらいあるかと思いますが、参考書などを見ていると、これと似ている論点として新株予約権者の新株予約権買取請求があると思うのですが、この『買取請求』ができる場合は、譲渡制限株式の規定の設定という場面くらいしか見当たりませんでした。
見落としているかもしれないのですが、新株予約権の『買取請求』については株式譲渡制限規定設定のときくらいで、あとは試験向けとしては他にないと考えていいのでしょうか。特段、新株予約権の『買取請求』としてだいだいてきに論点として取上げられていないように見れました。
新株予約権買取請求は譲渡制限規定設定のときくらいしかできないものなのでしょうか?
またちょっとおかしな質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
組織再編です。
新株予約権発行のときと実際の組織再編での取扱いが違うとき。
新株予約権が消滅する組織再編で、受け取る金銭の「額」に納得しないとき。
条文は、探してみてください。
参考になった:0人
senpai 2013-04-18 18:22:43