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/民法/不動産物権変動 過去問 H08-04

tomomasu 2013-04-21 01:14:15

Xは、Aから昭和50年1月にA所有の一筆の土地の一部を買い受け、引渡しを受けたが、未登記のまま放置していた。その後、Xは昭和55年ころ、買い受けた土地上に樹木を植えた。しかし、昭和58年2月になって、Aは、同土地の全部がいまだ自己名義に登記されているのを幸いに、Yに対して同土地の全部がいまだ自己名義に登記されているのを幸いに、Yに対して同土地の全部及びXの植えた樹木を自分のものであると偽って売却し、登記も済ませた。 
「占有は事実上の支配であり、土地の一部に事実上の支配を及ぼすことも可能であるから、Xは、一筆の土地の一部について時効取得することができる。」→「○」 判例(大連判大13.10.7)より 一筆の土地の一部についても取得時効が成立し得る「○」? 162条の10年には該当しないと思うのですが、なぜ「○」なのでしょうか

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ウの肢では今現在の年月を明記していないことから、土地の一部に時効取得が理論上可能かという話に持っていけるウを保留にして、この問題はエしか○が確実とはいえないので、消去法でウを理論上の可能性を問うている問題として出題者の趣旨を読み取り○として解答しなければいけないのだと思います。


理論上可能か:今後の可能性があるかどうかです。


X未登記 vs 58年登記済みY

    Y優勢

55年自己所有地占有開始→平成2年時効完成

    X優勢

Yは時効完成前の取得者のため、未登記Xの樹木占有によりXは自己土地を事実上占有し、理論上一筆の一部についてXは時効取得ができる。ということだと思います。

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syouhouiya 2013-04-21 02:15:06

論点の捉え方ですよね。過去問を見ましたが、他の選択肢のアを見ても、これは明らかに取得時効の占有期間の論点ではなく、土地は分筆登記がされていなくても、所有権の範囲が外形的に見てわかるのであれば、一筆の土地の一部についても所有権は成立するという論点ですから、当然に一筆の土地の一部についても時効取得が出来るという事です。時効取得ができるかできないかの問題です。 

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tarakoise 2013-04-30 10:23:06

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