341008tt 2013-04-21 04:37:31
承諾期間を定めていない場合について、講義の中で先生は、相当期間が経過した場合、申し込みの撤回は出来なくなっているが、承諾が出来なくなっている訳ではないと、何度も繰り返されていますが、それは誤りで、相当期間が経過しているので、申し込みの撤回はできるが、承諾が出来なくなっている訳ではないと言うべきではないでしょうか。
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横槍すいません。私も過去混乱していたところだったので言っている時期の違いなのではと思い投稿させて下さい。
前提として承諾期間のある場合を先に書いてしまいますが、その期間が経過後は申し込み効力がなくなるという取り扱いですが、承諾期間を定めない場合は二段階になっているので、おそらく講義で言われている期間は、申し込みが到達してから承諾の通知が戻ってくるであろう相当期間経過後までの間を言われているのではと思います。
【時系列 上から下へ】
申込者 相手側
申し込みの通知を発信--------------------------
撤回できる なんのことやらさっぱり状態
申し込みが隔地者に到達したであろう相当期間(※1)経過時点ー----------
撤回できない 承諾出来る
相手側が申し込み通知を受け取って、考えて、回答
発信をして申込者に到達するであろう相当期間(※2)経過時点-ー----------
申し込み無効 承諾できない
--------------------------------------
承諾期間がある場合は真ん中の段階がなく、承諾期間がない場合は一段階増えるので、講義でどちらの『相当期間』を言われているのかはわかりませんが(わたしは講義受けてません。)、真ん中の時期を言われているのではと思いました。もし違う時期として言っているのでしたらそれは間違いだと思います。参考までにお願いします。
追記
【条文の趣旨】
民法524条の『相当期間』は、上記の※2の段階の相当期間を言っています。この条文の趣旨は、相手側の回答を出すまでの自由な意思の決定期間の保護なので、申込者側は撤回ができない状態になり、相手側は承諾ができる状態になっています。
【結論】
>講義の中で先生は、相当期間が経過した場合、申し込みの撤回は出来なくなっているが、承諾が出来なくなっている訳ではないと、~
※1の相当期間を言っている?条文の相当期間の時点は※2なので341008ttさんは混同されているのではと感じました。
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syouhouiya 2013-04-21 08:39:39
これは、質問者様のおっしゃる通りです。そもそも承諾適格ですから、いつまで承諾が出来るかという側面からの話です。524条は、相当期間内は申込の撤回は出来ないが、期間経過後は申込の撤回が出来るという事です。ただし、期間経過後も撤回が無ければ、承諾はできるわけです。ただ、それだと申込者の撤回が無い限り、いつまでも承諾が出来るという事になってしまうので、期間経過後に撤回が出来るようになった時から、さらに相当期間経過後に、申込は効力を失い、承諾が出来なくなります。(私も去年の12月に講義を聞いた時に?と思いましたが、先生も何回かおっしゃる中で、一番最初は、「撤回が出来る」と表現していましたよ)先生も人間ですから、たまにはこういう事もありますよね(笑)でも、本当に講義はわかりやすくて、ここで勉強してよかったと思っています。今は、不登法をやっていますが、以前に独学でやってた時との理解度のスピードがまるで違います。お互いに頑張りましょう!
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tarakoise 2013-04-24 15:16:24