chako 2013-04-21 12:22:55
B、C共有(持分は各2分の1)であった甲土地のB持分にAが抵当権を設定していた。その後BはCから持分の全部を取得したので甲土地はBの単独所有となった。
この場合に、新たにBが取得した持分(当初のC持分)にAが「抵当権の効力を所有権全体に及ぼす変更」の登記をすると、その新たにBが取得した持分に担保権または差し押さえ仮差し押さえの登記を受けている者は利害関係人となると基本書にありますが、C持分に設定されていた担保権や差し押さえなどの登記はCからBへ「C持分全部移転」した時点で、職権抹消されるのではないですか?
意味がよく理解できないので、よろしくお願いします。
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不動産登記法68条には、『権利に関する登記の抹消は~』とありますので、権利の抹消登記をする際の利害関係人は、承諾があれば登記官が職権抹消します。
しかし、今回はCからBへの持分『移転』登記ですので、利害関係人の承諾を得る必要がなく、職権抹消されることもありません。
よって、及ぼす変更をする抵当権に劣後する担保権者等は利害関係人に該当します。
この場合は66条の利害関係人ですから、承諾が得られれば付記登記で、承諾が得られなければ主登記で実行することになります。
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ymryua 2013-04-22 13:16:03
返信ありがとうございます。
では、元々C持分に設定されていた抵当権等の担保権はCからBへ所有権が『移転』した時にもそのまま残っていた(Bに移転?)と考えてよいのでしょうか?
もしこれが不動産登記法68条根拠の登記であったら元々C持分であった部分に設定された担保権は職権抹消されるんですよね?
不動産登記法68条根拠の承諾と、同66条の承諾にはどのようなものがあるかがはっきり区別がついていないので、余計に理解できないところがあるかもしれないです…
利害関係人の承諾がなければ登記をする事ができないもので、権利の抹消登記、抹消された登記の回復登記、所有権の仮登記に基づく本登記などがあると思いますが、これらも全て68条根拠の登記となるのですか?
まだまだ勉強不足なもので、とんちんかんな質問だったらすみません。
chako 2013-04-22 16:01:33
chakoさん
もともとCに設定されていた抵当権等の担保権は、CからBへ所有権が『移転』した時にもそのまま残ります。残るからこそ、利害関係人に該当しません。
もし68条の利害関係にであったら~とありますが、移転登記である以上、68条の利害関係人に該当することはありませんので、その仮定は考える必要はありません。
例えばですが、このような順番で登記があるとします。
甲区1番:所有権保存 甲
甲区2番:所有権移転 乙
乙区1番:抵当権設定 丙
この場合、甲区2番の所有権移転登記を『抹消』すると、その上に設定されている乙区1番の抵当権は存在できなくなるので、抵当権者 丙の承諾が必要になります。
根拠は、68条になります。
そして、丙の承諾が得られない場合は、抹消ができないため、登記名義人を甲に戻すためには、真正な登記名義の回復による所有権移転登記をすることになります。
移転登記でしたら、抵当権が残るので、丙の承諾が必要ないからです。
66条:権利の変更・更正
68条:権利の抹消
72条:抹消された登記の回復
109条:仮登記に基づく本登記
このように、利害関係人の根拠は全て別々に定められています。
ymryua 2013-04-22 19:33:38
ymryuaさん、返信ありがとうございます。
何が原因で権利が移動するかで、担保権の存続、利害関係人の有無に違いがあるということが分かり助かりました。
ただ、所有権の更正登記は利害関係人の承諾がないと登記できなかったり、抵当権の変更・更正登記などは承諾があれば付記、なければ主登記、抵当権の順位変更の登記も確か利害関係人の承諾がないと登記できなかったですよね…?やはり一つ一つおぼえるしかないのでしょうか。
『登記原因についての第三者の許可、同意、承諾』は代表的なもので「農地法所定の許可」、「株式会社の取締役と会社の利益相反行為による取締役会の許可」、「破産管財人の任意売却についての裁判所の許可」があげられていますが、これと『登記上の利害関係人の承諾』を要する場合の、利害関係人の承諾がなければ登記することができない(先日返信に書いて下さってあった68条、72条、109条)のちがいが、こんがらがってどの場合はどちらに該当するのか分からなくなってしまいました…どちらも承諾がなければ登記できないものであり、承諾が登記原因の日付に影響するものですよね?
色々しつこく聞いてしまってすみません。
chako 2013-04-23 12:54:52