tarakoise 2013-04-24 08:04:47
対抗要件としての登記についてです。ふと思ったのですが、新築建物の保存登記の前提として、表題登記をすれば(表題部所有者欄に名前が記載されれば)、第三者に対し、所有権の対抗要件を備えた事になるのでしょうか?それとも、保存登記をしなければ、対抗要件を備えた事にはならないのでしょうか?よろしくお願いします。
表題登記の所有者は、所有権保存登記の申請適格者、納税義務者をを表示するものであり、所有権の対抗要件をそなえたことにはなりません。
ただ、建物保護法(現行の借地借家法10)により、「賃借権につき」第三者対抗力を認められています。
参考「問答式不動産の実務」
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senpai 2013-04-25 09:46:19
senpaiさん、以前にも回答してもらったことがあり、助かりました。ありがとうございます。今回は、ふと疑問に思ったことを質問してしまいましたが、スッキリしました。また、分からないことがありましたら、教えて下さい。
tarakoise 2013-04-25 14:00:06