momojyanai 2013-04-26 10:13:19
不動産登記と商業登記の復習をしていまして、今更恥ずかしながら訂正方法について、、あれ?っと思いまして質問を書き込みさせて頂きました。
不動産登記は直接法、間接法、両方出来て
商業登記は間接法のみということでよろしいのでしょうか。
講義でも商業登記15回-8でそのようになっているのですが、ちょっと検索したら違うことが書き込みされていて心配になりました。(夜も寝られません(笑)^^;)
こんなにアホらしい質問どなたかよろしくお願い致します。
平成25年改正商業登記規則
内藤卓のリーガルプログより引用
「「「「「
改正後
(記載の文字)
第48条 申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
2 金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。ただし、横書きをするときは、アラビヤ数字を用いることができる。
3 第1項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
」」」」」」
引用終了
どうやら、文章の体裁が変わっただけで、内容はほぼ不動産と同じですね。
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senpai 2013-04-26 10:51:22
返信ありがとうございました。貴重なお時間割いてしまい、すみませんでした。
商登法1回-1で訂正方法が出ていました。
不登法と商登法でいずれも、直接法、間接法使えるということでした。
この書き込みが残るのは恥ずかしいですが、記憶にも残りました(^^;)
senpaiさんありがとうございます。
momojyanai 2013-04-26 13:28:34