naobe 2013-04-26 19:22:29
極テキスト民法ⅡP15
(2)行為請求権説の理由の四角の中に、〈判例の立場〉として、「相手方に過失がない場合でも相手方の費用負担」とある一方で、「不可抗力の場合には忍容請求にとどまる」、と記述されています。矛盾しているように思うのですが、いかがでしょうか?
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物権的請求権は、隣の土地に自分の所有の木が倒れてしまってたり、自分の土地に隣の人の木が倒れてきて、自分の土地の利用が妨害されている状況(物権の内容に客観的に反する状態)になっている事が重要で、相手方の故意過失によって、その状態が生じたかどうかは重要ではありません。物権的請求権は、相手方の故意過失を要件とはしていなかったと思います。不可抗力とは、分けて考えるはずです。今、思うままに回答しているので、自信ありの答えではないですが、復習の意味もあって回答させて頂きました。今、会社なので、帰ったら改めて調べてみます。違ってたら、すいません。
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tarakoise 2013-04-27 19:51:45
ご回答ありがとうございます。物権的請求権の要件として相手方の故意過失は要しないという点、ご回答者と同理解です。
私が引っかかる点は、テキスト民ⅡP15でなされている「物権的請求権の費用負担」に関する判例の記述です。記述によれば、判例は、「相手方に過失がない場合でも相手方の費用負担とし、ただし、不可抗力の場合は忍容請求にとどまる」とあります。
しかし、相手方に過失がない場合とは、不可抗力の場合なのではないでしょうか。
それとも、「不可抗力ではないけれど過失もない」という場合があるのでしょうか。あるとすれば、具体例はどんなものが考えられますか。
naobe 2013-04-28 00:51:38
無過失と不可抗力は同じじゃないかということですね。例えば、不法行為における工作物の所有者の責任も、無過失責任(知らない人が勝手に壊したせいで、下を歩いていた通行人が怪我をした場合等)とされていますが、不可抗力の場合(地震の場合等)は免責になるとされていますよね。(ただし、震度4位で壊れた場合は、必要な安全性を満たしているとはいえないので、免責されないと思います)無過失と不可抗力は別概念ということです。今回のケースでも、地震で隣の木が倒れてきた場合と、隣人とは関係の無い他人が、勝手に木を切って倒れてきた場合は違うということです。
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tarakoise 2013-04-28 15:04:18
第三者が介入してくる場面を想定すると、無過失と不可抗力との関係がつかみやすくなるのですね。
自分の想像力の不足を痛感しました。
ご回答ありがとうございました。
naobe 2013-04-29 23:28:47