98zasa 2013-04-29 16:40:28
公信の原則と外観法理はどちらも権利の存在を信じた人の保護ですが、どう違うのか教えてください。
よろしくお願いします。
あーこれって、紛らわしいですよね。どっちも取引の安全性の保護ですけど、違いは、そう思わせる外観を作り出した事に対し本人(真実の権利者)に帰責性があるかないかです。一番分かり易いのは、公信の原則は192条(即時取得)、外観法理は94条2項が類推適用される場面ですよね。即時取得は、本人の帰責性の有無は関係ないですし、94条2項を類推する場合は、第三者が保護されるためには、本人の帰責性が要求されます。特に不動産の場合は、公信の原則が認められませんので、94条2項を類推することにより、外観を信じて取引をした善意の第三者は、本人に帰責性(他人に登記があるのを知ってて、長期間ほったらかしにした等)があれば、保護され、取引の安全性が図られています。逆に、本人に帰責性が無ければ保護されません。
参考になった:2人
tarakoise 2013-04-30 10:20:59