yakkun 2013-04-30 07:26:00
お世話になります。
合名会社から株式会社への組織変更においての添付書類についてですが、登録免許税法施行規則12条の
証明書は必要なのでしょうか?
合同会社から株式会社に組織変更する場合には必要だとわかるのですが・・・
もともと合名会社には資本金が登記されていないので不必要ではないかと思うのですが必要としている
資料もありましたのでご質問させていただきました。
どぞよろしくお願いいたします。
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平成19年5月1日から添付することになりました。
「登録免許税法・・・・省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」H19.4.25-971号通達
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senpai 2013-04-30 08:47:55
senpai様
早速のご回答ありがとうございました。
合同→株式については登記簿に資本金が登記してあるので不要という理解でいこうと思います。
助かりました。
yakkun 2013-04-30 09:38:00
誤解しています。
合同の場合、「資本金の計上に関する証明書」は不要です。
登録免許税法の証明書は、登録免許税の確認のために、資産などを知る必要があります。
合同でも、こちらは登記官にはわからないので、添付します。
法務省のホームページに記載例があるので確認してください。
senpai 2013-04-30 10:11:01
senpai様
たびたびのご回答ありがとうございます!
そうなのですね、合同会社の場合も添付するのですね。
それぞれの添付書面の意味を考えながら勉強しなければならないと思いました。
またどうぞよろしくお願いいたします!
yakkun 2013-04-30 19:29:30