justdoit 2013-05-01 22:29:04
「Aが婚姻関係にないBによって懐胎し、子Cを出産した場合に関し、BがAと婚姻をした後にCを認知した場合、Cは、AとBの婚姻の時から嫡出子たる身分を取得する。」について解答は○と書かれていますが
民法789条2項 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
からすれば、Cは婚姻中に生まれておらず、婚姻後の認知準正と考えれば、認知の時からが正解なのではとも思えます。
よくわからないので、教えて下さい。
条文上は「認知の時から」嫡出子の身分を取得すると規定されているが、通説は、婚姻準正と同じく、父母の婚姻の時に準正の効果を生じさせるべきだと主張し、戸籍の通達もこれを認めている。
なぜなら、もし文理どおり「認知の時から」準正の効果が生じるものとすると、父母が婚姻した後、父が死亡し、死後の裁判によって認知の効力が生じた場合、その子は非嫡出子として父を相続することになり、父母の婚姻後に生まれた弟や妹(生来の嫡出子)との間に相続分の不平等が生じることになるからである。
国会によらずに、行政府および学者により事実上「法律改正」がなされている。
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senpai 2013-05-03 07:46:35