司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/択一過去問編 不登法Ⅰ 16−7

tarakoise 2013-05-05 06:02:42

問題は、「A建物の登記記録の甲区には、順位1番で甲名義の所有権保存の登記、順位2番で乙名義の売買を原因とする所有権移転登記がそれぞれされている。A建物が甲と丙の共有であったのに、甲単独名義の登記がされたものであるときは、丙は、甲及び乙を登記義務者として、順位2番の登記名義人を乙及び丙に更正する登記を申請することができる」となっており、答えはもちろん×なのですが、その理由について質問です。テキストの答えの理由が、まず甲区2番を乙から甲持分全部移転に更正し、その次に甲区1番を甲と丙の共有名義に更正するとなっていますが、まず甲区2番の乙を抹消してから、1番の甲名義を甲丙名義に更正もしくは、甲を抹消して甲丙で新たに申請するのではないのでしょうか?不登法は、勉強を始めたばかりなので、しょうもない質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

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まず、司法書士という法律「実務家」を目指すときは、問題に書いてなくても、登録免許税が安くなる方法を考えてください。
現実に、もし、他の方法があるのに安易に選択し、登録免許税を二倍客に請求したら、信用を失います。

建物価格を一千万円として、三種類の方法で計算してみてください。


また、登記原因証明情報になんて(言い訳を)記載するかも考えてみてください。

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senpai 2013-05-05 07:37:28

いつも回答ありがとうございます。すいません、質問の仕方が悪かったです。私が解らなかったのは、テキストの解説の、最初にする乙から甲への更正登記は、同一性が無いから出来ないのではないかと思ったのです。これからは、問題を解く際には、登録免許税も常に意識しながら勉強したいと思います。

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tarakoise  2013-05-05 09:07:52

1/2

2番所有権更正
目的 甲持分全部移転
原因 錯誤
更正後の事項 共有者持分2分の1 乙

2/2

1番所有権更正
原因 錯誤
更正後の事項 共有者持分2分の1 甲
            2分の1 丙


1/2で乙単有から乙と甲(真実は乙と丙)の共有に
2/2で甲単有から甲と丙の共有に

とりあえず、更正はできるということです。
連件申請なので、一瞬?????ということになります。
これは、決めごとなので、あまり深く考えないほうがよいです。
これなら、2000円なので、抹消してから移転(保存)をやり直すより格段に安くなります。


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senpai 2013-05-05 10:56:14

参考文献
「実務家のための相続法と登記」の中の
AB2分の1の相続財産について、Bが勝手に単独登記をし、BからさらにCへ所有権移転登記がされた場合

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senpai  2013-05-05 11:03:58

ちょっと、勘違いしていました。登記記録上 乙が所有者になっている登記を、現在の真実の所有者乙・丙に更正するということですもんね。乙→ 乙・丙ということで、乙に同一性があり更正登記が出来るわけですね。そして、その実体に合わせて、順番に登記を更正していくということなんですね。やっと、スッキリしました。いつもありがとうございます。

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tarakoise  2013-05-05 16:12:36

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