mokichi 2011-06-11 11:37:59
自分が取得している地上権の上に、更に地役権を設定する事が出来ないという設問に対して、「東京法経学院」の過去問集の解説では「誤り。設定できる」とあるのに対して、「早稲田経営出版」の過去問集の解説では「正しい。設定できない」とあります。
同じ問題に対して真っ向から相対する解説もなかなかお目にかかれませんが、どちらが正しい理解なのでしょうか…。
どなたかご教示下さい。
各問題集の解説はどのような論理で各解説がなされているのでしょうか。「誤り。設定できる」「正しい。設定できない」とだけ書かれてあるのでしょうか。それぞれの説明のされかたを比較したほうが皆様が検討しやすいような気がします。失礼な返信で申し訳ありません。
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children14 2011-06-11 10:56:52
ご指摘ありがとうございます。
「誤り」とするものは、「地上権は工作物等を所有する為の物権であり、…発電所等の便益になる限り、地役権を設定する事に支障は無い」とするもので、「正しい」とするものは、「地役権は用益地と承益地の利用を調整する機能を果たすものであるから、甲土地を用益地として同土地を承益地とする地役権の設定を受ける事は出来ない」という解説でした。
mokichi 2011-06-11 11:37:59