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/民法過去問/18年問17肢エ 

ga_ta_o 2013-05-07 10:37:02

疑問に思った点があったので質問させてください。

問題文にて「第三債務者が通知を受ける前に当該債権の発生原因である
契約の重要な要素に錯誤があった旨を主張してその履行を拒んだ」とあります。
これまで私は、対抗要件としての効力発生時期は、
第三債務者が通知を受領した時点だと解釈していたのですが、
そう解釈すると、今回の問では「瑕疵ある給付」すらできていないことになってしまいます。

対抗要件としての効力発生時期はいつになるのでしょうか?
債務者が通知をした時点で対抗要件を備えるということになるのでしょうか?

その辺の解釈がうまくできず困っています。
どなたか分かられる方がいらっしゃいましたら、何卒宜しくお願いいたします。

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債権譲渡の対抗要件であれば、この問題文からすると、債権の譲渡人からの通知(第三者に対する対抗要件は確定日付ある証書が必要)の受領又は承諾(この問題文でいう第三債務者の債権譲渡の事実認識時)をした時に、第三者に対して、債権の譲受人は対抗要件を備えた事になりますし、債務者(ここでいう第三債務者)に対しても、自分が債権者であるということが言えます。債権譲渡は有効に成立していることと、ここでいう第三債務者が履行を拒んだことにより、その給付が瑕疵あるものになったこととは別なんじゃないでしょうか?
この問題文を見る限り、債権譲渡は有効に成立はしている(給付はできている)が、履行を拒まれた事により瑕疵ある給付になってしまったということではないでしょうか?そうだとしたら、担保責任の問題ですよね。私の解釈が間違っていたら、すいません。

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tarakoise 2013-05-07 13:59:14

tarakoise 様

返信いただきありがとうございます。
もしわかられたらで構いませんので
もう少し質問させていただいてよろしいですか?

『債権譲渡が有効に成立していること』とは
どの部分をもって判断したらいいのかがわかりません。
『合意をした』という部分なのか?『通知をした』という部分なのか?
と、こんがらがってしまっています。

宜しくお願い致します。

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ga_ta_o  2013-05-10 01:19:34

ここでいう債権譲渡が有効に成立=対抗要件を具備した時ですので、第三債務者に対して確定日付ある通知がなされ、到達した時です。当事者間同士だったら、合意でokですが、今回は第三債務者がいますからね。
また、この問題は、あの後に確認したら、代物弁済の問題ですよね。債権が代物弁済の目的になっているので、わかりにくくなっているかもしれませんが、例えばパソコンを代物弁済の目的にした場合、そのパソコンが壊れていた場合(瑕疵ある給付)でも、引渡しをしてしまえば(対抗要件の具備)、債権者の債務者に対する債権は消滅します。ただし、当然、損害賠償請求等の瑕疵担保責任は追求出来ます。
今回の問題は、債務者が第三債務者に有する債権を代物弁済の目的にすることを、債権者と合意しているケースですから、第三債務者が抗弁を主張して弁済しなくても(瑕疵ある給付)、債務者から第三債務者に確定日付ある通知がなされれば(対抗要件の具備)、債権者の債務者に対する債権は消滅してしまいます。ただし、これもパソコンの例と同じように担保責任の追求は出来ます。
また、問題文にある、「第三債務者が通知を受ける前に〜その履行を拒んだ」とあるのは、468条2項の抗弁の承継です。
今回のケースでは、債権譲渡の通知を受ける前(到達前)までに第三債務者が、今回の譲渡人である債務者に対抗できた抗弁は、譲受人(問題では債権者)にも主張出来るというやつです。

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tarakoise 2013-05-10 09:17:37

tarakoise 様

再度のご返信ありがとうございます。

具体例等挙げていただき、とてもわかりやすかったです。
私はてっきり問題文に「重要な要素に錯誤」とあったので、
95条の問題として捉えると、譲渡の通知の到着前に無効になってしまうので、
通知の到着の効力自体が(既に無効になっているの権利に対する通知なので)
生じないのかなと考えていました。
「抗弁」と捉えるのが正しいのですね。

大変助かりました。
どうもありがとうございました。

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ga_ta_o  2013-05-10 21:21:06

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