司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

民法/物権の消滅

megu 2011-06-14 23:15:30

現在独学で東京法経学院の民法の基本書を教科書代わりに学習中です。

この書籍に載っている問題とその答えが、何度読み返しても間違っているのではないかという部分があります。
電話で問い合わせようとしましたが、繋がらなかったので質問させてください。

Q,AがBに対する債権を担保する為にB所有の土地に1番抵当権の設定を受けCがその土地に2番抵当権の設定を受けた場合において、AがBからその土地を贈与された時は、Aの抵当権は消滅しない。

A,×

Q,Aが自己所有地を建物所有目的でBに賃貸し、Bが対抗要件を具備した後、その土地についてCのために抵当権を設定した場合、BがAからその土地の所有権を譲り受けても、賃借権は消滅しない。

A,○

私の解釈ではこの答えは逆だと思うのですが、この答えがあっているのであれば詳しい解説をしていただける方がいらっしゃれば助かります。

宜しくお願いいたします。

 

①「消滅しない」と思います。
そもそも、Cが抵当権を設定した時に既にAが一番抵当で入っていたのであれば、本来はCはAが債権を満足させた後の“残りかす”しか貰えない事を覚悟していた筈ですが、たまたまAが贈与を受けたばっかりに、家でテレビを観ながらゴロ寝をしていたCさんが“棚から牡丹餅”のように第一抵当権へ上昇するのは不合理です。民法179条1項但書は例示的列挙であり、類推適用が可能であると考えられていますので、答えは「○」かと。
ただし、これが「贈与」ではなく「相続」となると、Aの債権自体が消滅しますので抵当権のみが存在する事はあり得ませんから、「×」という答えになるかと思います。

②「消滅しない」と思います。
「消滅する」となると、抵当権が実行された場合Bは不法占拠者になってしまいます。前述の通り民法179条1項但書は制限列挙ではなく類推適用が可能ですから、この場合も類推されると思います。この点、「但書の準用により、賃借権は消滅しないと解すべき」との最高裁判例(昭和46年10月14日)があります。

…独学者なものですから、「それは間違った理解だ」と言われる方がおられるかも知れません。ご指摘があれば感謝します。

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mokichi 2011-06-11 06:34:39

ご丁寧なご回答ありがとうございます。

①については同じように理解しました。

②については、本文よりさらに詳しい解説を付け加えていただけましたので、理解を深める事ができました。

ありがとうございました。

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megu  2011-06-14 23:15:30

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