Kobitodomo 2013-05-09 16:11:30
取締役2名のうち1名が株主総会により代表取締役に選定されている会社が
新たに取締役を増員した場合は新たに選任されたものは代表権ある取締役として
代表取締役の登記が必要になるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
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代表取締役に関する定款の規定および株主総会議事録がなければ、答えは?です。
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senpai 2013-05-09 17:35:50
ありがとうございます。
まだ、若干納得行かない部分があります。
くわしく教えていただけないでしょうか。
すみませんが、よろしくお願いいたします。
kobitodomo 2013-05-09 19:47:16
代表取締役に関する定款
A 代表取締役を一名とし、総会で選任する
B 特に規定はない
Aの場合は当然増員者は平取締役
Bの場合、株主総会で、代表取締役として選任すれば増員者は代表取締役
総会で、取締役としか選任しなければ、平取締役
参考「特例有限会社の登記の手続」日本法令
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senpai 2013-05-10 06:35:44
ありがとうございます。
司法書士事務所で働いていまして
受験知識ということで司法書士の先生に上記の質問をされたのですが
自分で調べてわからなかったので投稿しました。
司法書士の先生は
有限会社の取締役は代表権がある以上代表取締役として選任する必要がある。
取締役会の代表取締役の予選決議を類推として考えると
増員された取締役が加わってない以上、増員された取締役が代表権を制限されることは
ない、制限したければ再度選び直さなければならない、ようなことを言っていました。
私は始めて聞いた知識だったので混乱してしまいましたが、
上記の回答で納得しました。
詳しく書いていただきありがとうございます。
kobitodomo 2013-05-10 16:15:46
有限会社では、取締役会を設置することはできない以上、取締役会の規定を類推適用することはありません。
本職に、根拠を聞いてみましょう。
有限会社では、法律に反しない限り、総会の権限が優先します。
senpai 2013-05-10 17:31:45