司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/②不登法/地上権者が権利者である地役権登記

neet 2013-05-16 10:12:46

地上権者や賃借権者も地役権の登記権利者になれるらしいです。

承役地は、所有権です。だから、承役地での地役権の登記は主登記で入るでしょう。
承役地には地上権も賃借権も登記されていない、要役地にその登記があるからです。

では、要役地に入る登記官の職権登記はどうなるでしょうか?


それが気になって夜も眠れません。

普通要役地が所有権者ならば、主登記で要役地地役権なる職権登記が入ります。

それには疑問の余地はありません。要役地の所有権者のために入った地役権だから
主登記で入れてもいいでしょう。

でも、今回は、地上権者が権利者です。

地上権に付着する権利だということを公示するために、付記で職権登記が入るべきだと
考えます。


どうでしょうか?この考え方であってますでしょうか?テキストを見ても、レアケースだから
のってません;;

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主登記か付記登記かの話は、承役地の設定者が、所有権者か地上権者等かで違ってくると思いますが、要役地に職権でされる登記の内容(承役地・目的・範囲等)は、申請する際の登記権利者が所有者でも地上権者でも同じだと思いますよ。(地役権者の名前はどこにも登記されないですよね)

地役権は、人ではなく、土地に付いてくる権利ですから、地役権の登記がされれば、要役地の所有者・地上権者等が承役地の利用(権利行使)が出来るということですよね。
だから、所有者との間で、地上権の設定契約が出来ていればいいんじゃないでしょうか。

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tarakoise 2013-05-16 18:14:17

1番地上権要役地地役権

として、付記登記がされます。

H21.2.20-500号通達

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senpai 2013-05-17 15:29:33

間違えました!
勉強になります。ありがとうございました。

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tarakoise  2013-05-18 05:45:19

最近の通達で出てたわけですね。わかりました。ありがとうございます。

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neet  2013-05-18 08:06:59

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