ymryua 2013-05-18 22:43:05
どうも苦手な問題があるので、投稿いたします。
過去問 H16-20オ
確定前の根抵当権の債務者について相続が開始した後に、当該根抵当権の元本が確定した場合には、相続開始後6ヵ月以内であれば、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により指定債務者を定めて、その登記を申請することができる。
正解 〇
これなのですが、不登法極INPUTⅢ P97の一番下に、
※合意をする前に元本確定事由が生じている場合は、合意自体ができない。
と、記載してあります。
問題文を読む限り、①債務者の死亡②元本確定事由③合意、の順番に思えるのですが、理解が間違えているのでしょうか?
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ymryuaさん,こんにちは。
<問題文を読む限り、①債務者の死亡②元本確定事由③合意、の順番に思えるのですが、理解が間違えているのでしょうか?>
問題文からは,①債務者の死亡,②他の事由により元本確定の事実があったことがわかりますが,指定債務者の合意の時期については判明していないように思います。
したがって,指定債務者の合意の時期が,
②の後であれば合意自体できない。
①と②の間で合意していれば,①から②の間に発生した指定債務者に対する債権を担保するために,相続開始 後6ヵ月以内であれば②の後であっても合意の登記をすることができる。
問題の他の枝との関係でこの枝が「〇」になる,ということではないでしょうか。
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shako 2013-05-19 11:00:23
shakoさん
shakoさんの回答を見て、そうかーとも思いましたが、それでもやっぱり苦手みたいです・・・
この問題に関しては、そういうもんだと思っておきます。
丁寧に回答してくださり、ありがとうございます!
ymryua 2013-05-20 01:29:14
過去問を正しい文章にすると、
確定前の根抵当権の債務者について相続が開始した後に、指定債務者の合意がされたが、その登記が未了のうちに、当該根抵当権の元本が確定した場合には、相続開始後6ヵ月以内であれば、その登記を申請することができる。
こんな感じでしょう。
おそらく、問題のもとは、「民事月報」法務省民事局
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senpai 2013-05-20 07:57:36