primecho 2013-05-22 19:46:19
不動産の売買締結後、売主が死亡した場合には、相続財産には
なりませんと説明がありました。
今回の問題で、まだ登記はしていなかったので
遺言の通りに甲土地も5分の3と5分の2に
登記をしてしまいました。
このような現象は絶対におこらないのですか?
また177条の問題もおこる事はないのですか?
また、抵触の問題は、遺言の後の生前売買に
限られるのですか?
疑問が多くてすみませんが
宜しくお願いいたします。
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このような現象は絶対におこらないのですか?
⇒このような現象が現実におこるかおこらないかといえば、起こらないとは誰にも言い切れないでしょう。
でも、試験の答えとしては、完全にバツです。
もちろん現実のハナシとしても誤った登記です。
理由は三枝先生が説明しているとおりです。
また177条の問題もおこる事はないのですか?
⇒無効なものは、登記をしようが何をしようが無効です。
また、抵触の問題は、遺言の後の生前売買に
限られるのですか?
⇒遺言の前の生前売買のケースは、
二重譲渡の問題になります。
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lowliet 2013-05-23 11:26:00