司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不登法/ 記述答練第2回

primecho 2013-05-22 19:46:19

不動産の売買締結後、売主が死亡した場合には、相続財産には
なりませんと説明がありました。

今回の問題で、まだ登記はしていなかったので
遺言の通りに甲土地も5分の3と5分の2に
登記をしてしまいました。

このような現象は絶対におこらないのですか?

また177条の問題もおこる事はないのですか?

また、抵触の問題は、遺言の後の生前売買に
限られるのですか?

疑問が多くてすみませんが
宜しくお願いいたします。

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このような現象は絶対におこらないのですか?
⇒このような現象が現実におこるかおこらないかといえば、起こらないとは誰にも言い切れないでしょう。
 でも、試験の答えとしては、完全にバツです。
 もちろん現実のハナシとしても誤った登記です。
 理由は三枝先生が説明しているとおりです。

また177条の問題もおこる事はないのですか?
 ⇒無効なものは、登記をしようが何をしようが無効です。

また、抵触の問題は、遺言の後の生前売買に
限られるのですか?
 ⇒遺言の前の生前売買のケースは、
  二重譲渡の問題になります。

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lowliet 2013-05-23 11:26:00

売主の相続人は、権利義務を包括的に承継しているので、177の第三者には当たりません。

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senpai 2013-05-23 13:38:30

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