司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民法過去問/60年問2枝4

Ryota0930 2013-05-23 16:48:03

売買契約締結後、家屋が売主の責めにきすべき事由で滅失して債務不履行となった場合に、
売主の建物引渡債務は損害賠償債務に転化するとあるのですが…

それが危険負担であった場合に、
売主の建物引渡債務は建物がもうないから当然に消滅する

この2つの構成の違いがわかりません
訳のわからない質問ですみません
違いを教えてくださると助かります

 

危険負担についてやさしい説明を見つけたので引用します。


「「「「「さて、危険負担とは何でしょうカ?」

ま「グッさんが話をするんじゃなかったの?」

グ「文句だけは一流ですネ。
応えられないというのなら話は別ですガ…」

ま「失礼な。
双務契約の一方債務が債務者の責めに帰すことのできない事由により履行不能となった場合の反対債務の取扱いの問題だよ。」

グ「そうですネ。
補足ですガ、債務者の責めに帰すことのできない事由により債務の履行が不能となった場合、その債務は消滅しマス。」

ま「で、一方債務の消滅に合わせて他方債務も消滅するという考え方を債務者主義、消滅しないと考えるのが債権者主義だよね。」

グ「そうですネ。
何故、このように言うのか分かりますカ?」

ま「一方債務の消滅に合わせて他方債務も消滅するということは、一方債務が履行不能となったリスクを債務者が負わなければならないってことだよ。
ということは、債務者は丸損になるということで…債務者主義は一方債務が履行不能となったリスクを一方債務の債務者が負わなければならないってことだよ。」

グ「では、債権者主義はどうですカ?」

ま「一方債務の消滅に関わらず他方債務が存続するって事は、一方債務の債権者は自分の債権の満足が得られないのに、自分の債務の負担を免れないってことだよ。
つまり、債権者主義は一方債務が履行不能となったリスクを一方債務の債権者が負わなければならないってことだよ。」

グ「そうですネ。
民法はどちらを原則にしていますカ?」

ま「債務者主義だよ。」

グ「そうですネ。
民法536条は、前2条を除きとしていマス。
この書き方は原則を示す書き方デス。」

ま「一方が消えたら、他方も消えるって方が公平だよね。」」」」」」

引用終了




結構わかりやすいと思います。

売主のたばこの不始末→債務不履行→買主が次のアパートを見つけるまでのホテル代は、売主が支払う。


引き渡し前に、落雷による焼失→誰のせいでもない→売主は家について損をする。買主は、次のアパートを自腹で探す。


参考になった:1

senpai 2013-05-24 10:05:56

わかりやすい解説ありがとうございます。
まだ勉強を始めたばかりなので、わからないことばかりです。
今後も色々と質問させて頂くとおもいます。
またよろしくお願いします。

投稿内容を修正

Ryota0930  2013-05-24 10:57:03

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