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/民法/相続法/遺留分/遺留分減殺

syouhouiya 2013-05-24 18:10:34

いつもありがとうございます。
民法1037条についてなのですが、減殺を受けるべき受贈者が無資力のとき、損失は遺留分権利者の負担とありますが、被相続人が遺留分を無視して他の相続人にお金をあげてそれを適当に使われて(悪意)しまったとしても、損失は遺留分権利者である本来もらうべき人の負担として受忍すべきという解釈で間違いないでしょうか。よろしくお願いします。

※さすがに背信的悪意であれば話は違ってくるかと思いますが、あくまで1037条のいう無資力要件は端的にお金が現状として残っていないという判断のみなのでしょうか。よろしくお願いします。

すいません追記です。
1040条に第三者が悪意であれば減殺可能という条文がありました。これも関係して悪意であれば総じて減殺できるのでしょうか…。また混乱してます…。

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1037の言いたいことは、

財産現金のみ3000万円

被相続人甲  単独相続人乙

死亡一か月前 Aに1000を贈与
遺言で、Bに2000遺贈

乙は、Bに遺留分として1500の返還を請求したが、すでに1000は借金の返済に使ってしまった。
他に財産はない。

この場合、乙はたりない500を次の順位であるAに請求できるか?

できない。


1040の言いたいことは、

減殺請求は形成権で、その不動産の所有権は遡及的に消滅し、受贈者に対して返還請求できる。
これでは、第三者が現れた時、取引の安全が害されるので、善意なら、第三者に返還請求はできないが、悪意なら、安全を害することはないので、返還請求ができる。

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senpai 2013-05-25 08:14:50

後半の「返還請求できる」の目的物は、不動産です。
無権利者から不動産を買っても、第三者に所有権は移転しないことになつてしまいます。
その不都合を調整するための規定です。

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senpai  2013-05-25 09:55:34

不動産取引の安全だったんですね。
条文趣旨がすごくわかりました。
ありがとうございました。

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syouhouiya  2013-05-25 12:15:32

はじめましてよろしくお願い致します。

民法1037条の「無資力」についても、423条、424条における無資力(こちらは条文上明記されている文言ではなく判例、通説上の必要とされる要件ですが)と同様、債務者の責任財産が不十分で債務全額の弁済ができない客観的な状態と理解すればいいと思います。統一的な法解釈の観点から同一文言は同様に解すことが望ましいと考えられるからです。

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yasuhirow 2013-05-27 08:28:13

統一的な解釈ですね。
ありがとうございます。

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syouhouiya  2013-05-27 19:16:40

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