zaq123 2013-05-25 13:13:33
いつもお世話になります。
初級INPUT講座2013受講者ですが、【昭和62年18問④】の過去問について教えてください。
問題文: 子の親権者を父と定めて父母が協議上の離婚をした後、
父母の協議だけで、いつでも子の監護権者を母と定めることができる。
解答: 子の利益のため必要があれば、家庭裁判所が変更できる。
父母の協議だけで変更することはできない。【〇】←できないと書いてありますが〇となっています。
とあり、アウトプット講義の中でも先生が子の利益のため必要があれば、家庭裁判所が変更できる。
父母の協議だけでは変更できないと解説されています。
以下の内容の解釈を見て判断が出来ずにいます。下記内容は通説的なものなのでしょうか?
「「「「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって親権者を他の一方に変更することができる(民819条6項)。親権者の変更は義務の放棄を含むので、親権者の指定と異なり、父母間の単なる協議ではできず、必ず家庭裁判所の審判あるいは調停によらなければならない(家審9条1項乙類7号・17条)。
監護者についても、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は監護者を変更することができる(民766条2項)。民法と家事審判法によれば、監護者の変更も親権者の変更と同様に、審判と調停による方法しか予定されていないようにも読めるが、監護者は戸籍の記載事項ではなく、また親権者の存在を前提とした監護権のみの問題であるので、父母の協議による変更も有効である。変更が認められるには、先になされた指定の後の「事情の変更」を要する。 」」」」」引用終了
本試験では、監護権の変更は協議のみではできるか?という問いに対しては出来ないと答えればよいでしょうか?
質問事項の主要ではないですが、見ている人が誤解するといけないので指摘します。
家事審判法は、今年の1月1日で、廃止されています。
1月1日から「家事事件手続法」が施行されています。
本試験には出題されないでしょう。
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senpai 2013-05-25 16:34:18