justdoit 2013-05-28 21:49:18
「所有権に関する仮登記がされた後に、仮登記がされる前から存在する抵当権の登記について変更の登記がされたときは、当該抵当権の登記名義人は、当該所有権に関する仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有する第三者に当たらない。」
という問題があり、解答は×となっています。
私は仮登記に先立つ抵当権は仮登記に対抗できる権利で、その変更登記は付記だから、順位を承継しているとすれば、抵当権の登記名義人は登記上の利害関係を有する第三者に当たらないと思うのですが、どう違うのか教えていただけませんか。
よろしくお願いします。
>変更登記は付記だから
法66条を参照してください。
例えば、仮登記後に抵当権者が及ぼす変更を主登記でしたとします。すると、及ぼした部分は仮登記に劣後することになります。その限りで、登記上、利害関係を有する第三者となるのです。
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yorihira 2013-05-28 23:32:10