neonext 2011-06-20 10:00:05
持分会社の設立について質問させて下さい。
定款にて本店所在地が最小の行政区画までしか決定されていない場合、設立登記の申請書の添付書類として、定款の他に、本店の具体的な所在場所の決定を証する書面を添付しなければなりませんよね。
この、本店の所在場所の決定というのは、業務執行社員が定められていない場合、総社員の同意により決定するのでしょうか?それとも社員の過半数の一致でいいのでしょうか?また、業務執行社員が定められている場合は、業務執行社員の過半数の一致でいいのでしょうか?基本的なことで恐縮ですが、ご教示頂ければ幸甚です。宜しくお願い致します。
neonextさん,こんにちは。本店の具体的所在場所は,業務執行社員の過半数で決定します。業務執行社員を定めていない場合は,全員に業務執行権がありますから,結果的には,総社員の過半数で決定することになります(会社590・591Ⅰ)。小泉嘉孝
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koizumi 2011-06-19 10:00:07
こんにちは。
いつも質問に答えて頂きましてありがとうございます。
実はあるテキストに、上記のケースで、
総社員の同意(または業務執行社員の過半数の同意)が要ると書かれていました。
総社員の過半数ではないのか?と疑問に思いましたが、確信をもてずにいました。
単なる誤植なのだと思いますが、先生に教えていただき、やはりそうかと確信をもつことができました。
初学者で独学なので、基本的なことばかり質問させていただいていますが、
丁寧にご回答頂けることに本当に感謝申し上げます。
neonext 2011-06-20 10:00:05