syouhouiya 2013-05-31 18:24:49
いつもありがとうございます。
所有権移転の一号仮登記の可否について疑問点がふたつあります。
1)
登記原因が財産分与のとき、所有権移転の一号仮登記ができるとは思うのですが、『協議離婚届出前に財産分与予約を原因とする所有権移転の一号仮登記はできない』と参考書にありましたが、これは財産分与が未だ未確定だからということでしょうか。
(うかる司法書士 必出3000 372ページ)
2)
参考書にて『登記原因を会社分割とし、その日付を会社分割の登記の日とする新設分割設立会社への所有権の移転の仮登記は申請することができる。 解答○』とあり、その問題の該当参考箇所に<会社分割のとき、所有権移転の一号は可能で二号は不可>と記載されていました。
(うかる司法書士 必出3000 372ページ)
これは矛盾しているように思えてしまいました。
その理由は、
一号仮登記というのは
①義務者の協力が得られないときや、
②識別情報の提供ができないときや、
③第三者の許可などが提供できないとき
に使う申請で
二号仮登記というのは
①請求権保全
②条件付請求権保全
③権利変動そのものに条件がついている
ときに使う申請なので、この事例では2号の停止条件付きの権利変動に該当するように思えるからです。問題文では二号に該当するのに○になっていて、解説参考箇所では<会社分割は一号が可能で二号は不可>となっていました。
またまた混乱してます…。
すいません。よろしくお願いします。
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>『協議離婚届出前に財産分与予約を原因とする所有権移転の一号仮登記はできない』
「○○予約」の1号仮登記はあり得ませんし、2号仮登記と考えても誤りです。
仮登記できない理由は、離婚の予約は公序良俗違反だからです。
>『登記原因を会社分割とし、その日付を会社分割の登記の日とする新設分割設立会社への所有権の移転の仮登記は申請することができる。 解答○』
これは1号仮登記の記述として正しいです。
会社分割は部分的な包括承継ですが、登記の申請は共同申請で行われます。新設分割は商業登記を効力要件とし、登記の日に対象不動産の権利変動も生じますので、日付もばっちりです。
他方、2号ですが、新設分割は登記が効力要件ですので、登記前に請求権が発生することは考えられません。事実上あり得るかもしれませんが、それはいわゆる期待権にすぎず、法律上の請求権ではありません。(ちなみに、吸収分割ではこの理屈は必ずしも当てはまりませんが、試験的には今のところ新設分割と同様に解して良いとのことです。)
したがって、問題文は1号仮登記の記述なので解説参照箇所とは矛盾しません。
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yorihira 2013-06-01 20:31:10
返信遅れてしまいすいません。
回答ありがとうございます。
【1)について】
>「○○予約」の1号仮登記はあり得ませんし、2号仮登記と考えても誤りです。
>仮登記できない理由は、離婚の予約は公序良俗違反だからです。
たとえば協議(話し合い)で『離婚を○月△日に届出を出しましょう。あなたへの財産分与は□□の土地です。』
と具体的に権利が確立して、あと届出まで数日というときに、始期付きの将来確定することが見込まれる権利譲渡
として財産分与譲渡という形式をとったとしても2号仮登記は難しいということなのでしょうか。
質問本文の2号仮登記の③の条件にあてはまるので2号はできるのではと感じてしまいました。
これは離婚という大元の原因に予約することじたいが法的におかしいということということなんですね。
【2)について】
>これは1号仮登記の記述として正しいです。
>会社分割は部分的な包括承継ですが、登記の申請は共同申請で行われます。
この時点で私の頭がパンク寸前なのですが、一号仮登記というのは
①義務者の協力が得られないときや、
②識別情報の提供ができないときや、
③第三者の許可などが提供できないとき
に仮登記できると思うのですが、登記には共同申請が必要なことから、
一号仮登記の①に該当するとして一号仮登記ができるという解釈で間違いないでしょうか…。
>他方、2号ですが、新設分割は登記が効力要件ですので、登記前に請求権が発生することは考えられません。
>期待権にすぎず、法律上の請求権ではありません。
請求権にあてはまることはないという部分すごくよく理解できました。
ということは、私が書いた質問本文の2号仮登記の条件の③の
『権利変動そのものに条件がついている』というものにあてはまっていないということなんですね。
細かく参考書の記載を書いてしまいますと、
------
2号仮登記の申請要件
①請求権保全を目的とする場合
ex,売買予約を原因とする所有権移転請求権仮登記
②始期付き又は停止条件付き、その他将来確定することが見込まれる請求権の保全を目的とする場合
ex,始期付きの売買予約を原因とする始期付き所有権移転請求権仮登記
③権利変動そのものが始期付き又は停止条件付き、その他将来確定することが見込まれるものである場合
ex,農地法3条の許可を条件とする条件付所有権移転仮登記
-------
と書いてあったんです。①と②には法律上請求権ではないのであてはまらないと
は理解できたのですが、この事例では《分割協議で決めた登記の日がまだこないとき》なので、
質問本文の2号仮登記の③の条件にあてはまるので2号ができるのではと考えてしまっています。
★分割協議で決めた日が到来することを停止条件として2号仮登記という考え方です。
この考え方はなぜいけないのでしょうか。私の解釈の仕方がおかしいんですかね…。
もしよろしければ教えて下さい。よろしくお願いします。
syouhouiya 2013-06-02 22:16:01
すいません。追記です。
③にあてはまらない理由は権利者がまだ存在していないからなんですね。
わかってきました。ありがとうございます。
syouhouiya 2013-06-02 22:45:04
もしも、年月日会社分割(条件 会社分割の効力発生)という仮登記を考えているのなら、権利者は「だれ」と考えているのでしょうか。
まだ、会社は成立していない時期です。
参考になった:0人
senpai 2013-06-02 13:56:05
条件付所有権移転仮登記は2号仮登記です。
前述の通り、新設分割の登記前は法律上の請求権が発生してませんので
権利者も義務者も存在しませんし、ご質問の登記はすることができません。
yorihira 2013-06-02 14:28:09
返信遅くなってすいませんでした。
回答ありがとうございます。
権利者は今後将来設立するであろう新設分割会社なのですが、権利者じたいが今後現れることが見込まれるものとしては適用されないということなんですね。なんかわかってきました。
上記の2号仮登記の申請要件の③の<権利変動そのものが条件付で将来見込まれるもの>の代表的な例の農地法3条の許可条件の権利変動については確かに権利者は存在していますね。
なるほどです。③にあてはまらない理由はまだ権利者が存在していないからですね。
ありがとうございます。すっきりしてきました。
syouhouiya 2013-06-02 22:43:08
財産分与について
試験的にはできません。
が、あなたのように二号仮登記を認めてよいという考えの人もいます。
「不動産登記をめぐる諸問題についての考察」登記研究
藤原勇喜(元法務省の人)
参考になった:0人
senpai 2013-06-03 07:40:23
深く考えすぎてしまったみたいです。
すごい難しい論点だったのですね…。
本来家族法における手続きとして意思の合致が重要なので、そこに予約という考え方じたいがなじめないため公序良俗に反するとしてみなさんの考え方などに則して試験に臨んでいこうと思いました。
回答本当にありがとうございます。
syouhouiya 2013-06-03 11:41:45