neet 2013-05-31 22:08:49
解説が間違っているようです。
相続による根抵当権移転の登記がされていれば、元本が確定していることが登記記録上明らか・・・・
となっておりますが、登記がされていなければ、の間違いと思います。
相続による根抵当権移転の登記がされていれば、元本が確定していることが登記記録上明らか…となっているのは、その6か月以内に合意の登記がなされていないからです。
相続の登記がなされた場合、相続開始後6か月以内に合意の登記(実際に合意したかは関係なく)をしなければ、相続開始時に確定されたものとみなされます。
根抵当権に関しては登記そのものが効力発生要件と言えるものが多いので、注意が必要です。
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premiumlife0245 2013-06-02 08:51:26