puko 2013-06-03 19:49:37
自動車事故の損害賠償請求金についても、少額訴訟で請求することができますか。
訴額が60万円以下(利息、損害金は含まず、民事訴訟法9条2項)の金銭支払い請求を目的とする訴えであれば請求権の発生原因を問わず可能です(同368条1項)。
ただし、ご質問の自動車事故の損害賠償請求訴訟については、人身損害など複雑な事案の場合、簡易、迅速な少額訴訟による審理及び裁判が相当でないとして、裁判所の職権により通常の民事訴訟に移行する場合(同373条3項4号)がありますので注意が必要です。
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yasuhirow 2013-06-05 18:50:27