azukin 2013-06-04 15:47:22
民法の無効及び取消しの所の過去問を解いていて分からないことが有りましたので質問させて下さい。
過去問5-8(4)では、未成年者が親権者の同意を得ないで壺を売却した後、親権者がその売買契約を
追認した時は追認した時から有効となるわけではなく、確定的に有効となり、以後取り消すことの
できない行為となる(122本文)と書かれていますが、
過去問16-6(エ)では契約の時に遡って有効となる(116)と書かれていました。
契約が、無効なのか取消し得べき行為なのかで区別されているのでしょうか。
それとも対象が未成年者と無権代理人で違うからでしょうか。
ご質問の件は、①取消しうる行為(未成年者の法定代理人の同意なき行為、民法5条1項本文)と②無効な行為(無権代理人の行為、同113条1項)の性質の違いを確認されるとよいと思います。
まず①取消しうる行為は、取り消されるまでは有効であり(取消しにより遡及的に無効となる可能性はありますが)、「追認」されると以後、取消しは許されず確定的に有効となります(122条本文)。
これに対し②無効な行為は、文字通り当初から無効であり、原則として追認はできませんが(119条)、例外的に無権代理行為については、「追認」により契約時に遡って有効となります(いわゆる不確定的無効、116条本文)。
このように、同じ「追認」という文言でも効果の差が出るのは、追認の対象となる行為の性質が違うから(有効か無効か)と考えればよいと思います。
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yasuhirow 2013-06-05 16:24:31