syouhouiya 2013-06-05 16:22:10
いつもありがとうございます。条文解釈について質問させてください。
不動産登記法102①の信託の変更を命ずる裁判というのは、信託の物を変更しなさいということなのでしょうか。
例)裁判所『この土地ではなくて他の不動産にしなさい』などです。
漠然と信託の変更と条文で書かれていましたがイメージがわきませんでした。
よろしくお願いします。
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「他の不動産にしなさい」であれば変更登記ではなく,抹消登記になるような気がします。
参考にならないかもしれませんが,不動産登記法103条1項の信託の変更登記の規定をみて,信託管理人の解任を命ずるとともに不動産登記法97条1項9号の事項についての変更を命じる裁判(例えば,今の信託財産の管理方法では新たに管理人が選任されても同じことの繰り返しになる可能性が高いので,このように管理方法を変更しなさい)というのをイメージしてみました。
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shako 2013-06-06 23:42:17
102条1項は、人の選解任の裁判があった時と、信託財産の管理方法の変更を命ずる裁判があった時の、嘱託による信託の変更登記の規定です。
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tarakoise 2013-06-07 09:48:12