司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不登法/74条2項の所有権保存登記における「転得者」

yasuhirow 2013-06-05 18:18:46

不動産登記法74条2項の区分建物における申請適格者である「表題部所有者から所有権を取得した者」(直接の譲受人)について、極テキスト不動産登記法ⅠのP28では、「転得者」という説明がされていますが、どうもよく分かりません。

転得者とは、権利等を特定承継した者(譲受人)からさらに権利を特定承継した者、と理解しています。
しかし、ここでの直接の譲受人Bは、区分建物の原始取得者である表題部所有者Aから直接、所有権を譲り受けた者なので、「転得者」ではなく単なる「譲受人」ではないかと思います。原始取得者Aには前主が存在しないので、Aから直接所有権を譲り受けたBは「転得者」にはなりえないと思うのですが・・・

よろしくお願い致します。

 


返信がかなり遅くなっているので参考にならないかもしれませんが、
 テキストには間違いはないと思います。
 他の参考書(詳細登記六法別冊登記申請書と登記記録例)にも
「申請人の表示として、表題部に記録された所有者からの直接の転得者の氏名又は住所・・・」と
 転得者という言葉を使用しています。

 【転得者】   他人のいったん取得した物件または権利を、さらにその人から取得すること

 並べ替えると  原始取得者のいったん取得した表題部の権利を、さらに原始取得者から取得すること

 転借人等はyasuhirowさんの仰られている解釈に近い言葉だと思います。

参考になった:2

zaq123 2013-07-06 17:42:50

zaq123さん、ご回答どうもありがとうございました。

丁寧なご説明と他の参考書の出典まで示して頂き、大変勉強になりました。

今後は、転得人の前主の権利取得を特定承継に限定せず、原始取得も含めて理解するようにします。

どうもありがとうございました!

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yasuhirow  2013-07-06 20:20:53

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