lowliet 2013-06-07 18:48:48
小泉先生、三枝先生、お世話になります。
小泉答練第4回第2問について質問があります。
別紙2の第1号議案の募集株式発行の件です。
手続の瑕疵として、割り当てを取締役会で決定していないことがあげられています。
それ自体に疑問はなく、納得できます。
しかし、
「B種類株主の種類株主総会が行われていないこと」を、手続上の瑕疵と判断した場合、
このテストの答えとしては、間違いでしょうか?
この会社には、199条4項の定款規定があることは読み取れません。
(答案作成にあたっての注意事項)の5には、
別紙5と別紙6にかかる決議について、会社法上必要となる手続きがすべて適法になされていることが書かれていますが、
別紙2の決議については触れられていませんので、B種類株主総会決議があったことは読み取れません。
そこで、上記のような判断で、登記できないことの理由としてあげた場合、点数はもらえるのでしょうか?
たしかに、割り当てについて代表執行役が決定したことが明記されているため、それを書くことが一番だということはよくわかります。
ただ、受験生の中には、募集株式の発行の論点として、譲渡制限付きの種類株式発行については199条4項の種類株主総会決議に意識がいく人も、わりと多いのではないのかなあという気がしてます。
そして問題文の中からB種類株主総会決議があったことが読み取れないから、それを理由として答えてしまう人も(私のように)いるのではないかなあと思います。
そこで、お伺いしたいのですが、
上記の判断をした場合、
①会社法の解釈として、間違っていますか?
②問題文を読む解釈としては、間違っていますか?
③合っているとして、点数はもらえそうですか?
lowlietさん、こんにちは。
ある1つの手続的瑕疵が生じており,その瑕疵治癒がなされた事実がない以上,それ以降に生じた他の手続的瑕疵は別途取り上げるに足りないと考えます。
本問では,B種類株主の種類株主総会の決議は,いつまでに得る必要があるかといえば,当該募集株式発行の効力発生(払込期日5月17日)までであり,当該決議の不存在による手続的瑕疵を認定しうるのは,この効力発生時点だといえます。
一方,4月25日に代表執行役により割当ての決定がなされており,既に手続的瑕疵が生じていることから,B種類株主による種類株主総会決議の不存在は,登記することができない理由として別途掲げる必要はないとしました。
ただ,当該種類株主総会の決議不存在も,手続的瑕疵の一つであることに違いはなく,代表執行役により割当ての決定がなされていることの他にこれをプラスαとして記載された場合には,当然減点される理由とはならず,本問における採点としても,正解とさせて頂きます。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2013-06-10 16:59:27
小泉先生、こんにちは。
詳説頂き、大変よくわかりました。
お忙しい中、ご回答くださいましてありがとうございました。
極答練一本で、直前期追い上げます。
試験まであとわずかですが、よろしくご指導お願いいたします。
lowliet 2013-06-11 13:13:45