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/不動産登記法/一件一申請主義/例外

syouhouiya 2013-06-06 16:17:03

いつもありがとうございます。
一件一申請主義について質問があります。

『同一の不動産上に登記された、買い戻し権者を同じくし、買主を異にする数個の買戻し特約の抹消登記は、一申請情報申請することができない』(登研570)

とあり、一件一申請主義の例外の4つ(令4但、規則35⑧、規則35⑨、規則35⑩)の中のひとつの

『同一の登記所の管轄区域内にある二つ以上の不動産について申請する登記の目的、原因、日付(法律行為の内容及び、成立、発生の日付、当事者も含む』が同一であるとき

の例外事例にあてはまらないと書かれていました。


規則35⑨の
『同一の不動産について申請する二つ以上の権利に関する登記の、登記の目的、登記原因及びその日付が同一であるとき』

の例外事例にあてはまり、一申請情報申請できると思うのですが、なぜあてはまらないのでしょうか。規則35⑨のいう二つ以上の権利として買戻し権の目的や原因及び日付が同一ではないから?一申請情報申請できないということなのでしょうか。

買主を異にした時点で登記原因が異なるということなのでしょうか。
よろしくお願いします。

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登記記録 省略型

1 所有権移転  甲
2 所有権一部移転 1/2 A
付記1号 買戻 甲
3 甲持分全部移転 1/2 B
付記1号 買戻 甲



この時、下記の申請書は不可

目的  2番3番付記1号買戻権抹消
原因  年月日解除
権利者 A
    B
義務者 甲

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senpai 2013-06-08 14:37:57

回答ありがとうございます。
もうこれは理解追求はせずに覚えるべき形式として丸暗記したほうが早いでしょうか。

規則35⑨の『~登記の目的、登記原因及びその日付が同一で~』に対して、AとBがいることで登記目的が別人物のため違うので、あてはまらないという解釈でよろしいのでしょうか。


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syouhouiya  2013-06-08 23:28:43

「登記の目的」並びに「登記原因及びその日付」が同一で一括申請できる場合には,前提として「当事者」も同じであることが必要です。
senpaiさんの事例でいえば,甲区2番付記1号の抹消を申請できるのは,権利者Aと義務者甲であり,Bは権利者として抹消登記の申請人になることはできません。同様に3番付記1号の抹消登記について,Aが申請人になることもできません。

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shako 2013-06-09 09:23:46

回答ありがとうございます。
以下の四つの場合は、『一件一申請主義の例外として、一申請情報申請をすることができる』と参考書に書かれていました。



/////////////////////////////////////////////

同一の登記所の管轄区域内にある二つ以上の不動産について申請する登記の日、目的、登記原因およびその日付、(法律行為などの内容および成立、発生の日付、当事者も含む)が同一であるとき(令4但)


同一の登記所の管轄区域内にあるひとつまたは二つ以上の不動産について申請する二つ以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名(名称)又は住所についての変更又は更正の登記であるとき(規35⑧)


同一の不動産について申請する二つ以上の権利に関する登記の、登記の目的、登記原因及びその日付が同一であるとき(規35⑨)


同一の登記所の管轄区域内にある二つ以上の不動産について申請する登記が同一の債権を担保する先取り特権、質権又は抵当権であって、登記の目的が同一であるとき(規35⑩)
//////////////////////////////////////////////



これの③を見ると、当事者までは求めていないように見えてしまうのですが、これは当事者を条件として入れていると考えてよいのでしょうか。①は当事者と書き入れてあり、③にはなかったので当事者まではどうでもいいのかと勝手に解釈してしまっていました。

そのため、私の質問分にあった買戻し権の消滅の際に③にあてはまり、一申請できるのではと考えてしまったんです。

結論としては①の場合も③の場合も基本的に当事者が同じでなければ一件一申請情報申請はできないと考えてよいのでしょうか。たびたびすいません。よろしくお願いいたします。




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syouhouiya  2013-06-09 10:10:12

登記原因が同一であるということは,当事者が同じであることを含むと認識しています。
③の場合も同じで,その典型的な例として「1番2番抵当権抹消」や「2番所有権抹消(所有権移転仮登記に基づく本登記)」の場合などが考えられますが,いずれも当事者が同じです。
また,④の場合の例として,甲所有の土地及び乙所有の建物に設定された共同抵当権の抹消が考えられますが,この場合は権利者が異なりますが,④の要件には「登記原因及びその日付が同一であること」が含まれていません。「登記原因が同一であるということは,当事者が同じであることを含む」から,一括申請を可能とするためにこの要件を除いたのではないかと解釈しています。
したがいまして,登記先例により例外が認められた場合を除いて,①及び③の場合に当事者が同じであることが要件になると考えます。

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shako  2013-06-10 02:34:33

非常に参考になりました。
原因に当事者も含むと考えたほうが理にかなっていますものね。
ありがとうございました。

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syouhouiya  2013-06-10 11:39:17

旧不動産登記法

第四十六条
 同一ノ登記所ノ管轄内ニ在ル数個ノ不動産ニ関スル登記ヲ申請スル場合ニ於テハ登記原因及ヒ登記ノ目的カ同一ナルトキニ限リ同一ノ申請書ヲ以テ登記ヲ申請スルコトヲ得


登記研究570号 平成7年発行

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senpai 2013-06-09 11:14:06

旧不動産登記法時代に出された「質疑応答」なので、変更の可能性はあります。

規則との整合性はない。

試験対策としては、今はこうだ、としかいえない。

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senpai 2013-06-10 10:27:24

大変参考になりました。
実務家登用試験なのでこういった部分は絶対的に決まっているわけではないのですね。柔軟性があるといいうか…
余り深く考えずにいこうと思います。回答ありがとうございました。

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syouhouiya  2013-06-10 11:53:22

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