司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/②不登法/遺贈による所有権移転登記の添付書面

Ryota0930 2013-06-10 19:42:13

遺贈による所有権移転登記で、遺言により選ばれた遺言執行者が義務者となる場合の添付書面について質問させてください。
この場合の添付書面として代理権限を証する情報は、特定すると「委任状」のほかに「遺言書」と「死亡を証する書面」となりますが、この資格証明書(「遺言書」と「死亡を証する書面」)は独立した添付書面として、申請書に記載を要するのでしょうか?
会社が関与した場合の資格証明書(「代表事項証明書」)のみが独立した添付書面として扱われ、他は実際に添付はするものの申請書の記載としては不要と考えてよろしいのでしょうか?
添付書面の特定を指示された場合など、模範解答となる書き方を教えてください。
よろしくお願いいたします。

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まず細かいですが、遺言執行者は相続人の代理人ですので(民1015)「遺言執行者が義務者となる場合」はないです。

>独立した添付書面として、申請書に記載を要するのでしょうか?

いいえ。

>会社が関与した場合の資格証明書(「代表事項証明書」)のみが独立した添付書面として扱われ、他は実際に添付はするものの申請書の記載としては不要と考えてよろしいのでしょうか?

はい。

>添付書面の特定を指示された場合など、模範解答となる書き方を教えてください。

権利者 A
義務者 亡B

遺言執行者 C ←(Bが遺言書で指定)

代理権限証明情報(Bの遺言書、Bの戸(除)籍謄本、A及びCの委任状)

参考になった:6

yorihira 2013-06-11 03:17:04

yorihiraさん
わかりやすくご丁寧なご回答をありがとうございます。
すごく勉強になりました。
まだまだわからない事ばかりで、また質問させて頂くとおもいます。
今後もどうぞよろしくお願いします。

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Ryota0930  2013-06-11 08:33:53

さっそくすみません。
またわからない事がでてきました。
再度ご教授を願います。

遺贈による所有権移転登記で、相続人が義務者となって申請する場合の添付書面についての質問です。
この場合の添付書面として代理権限を証する情報は「委任状」のみで、他に相続を証する情報として「戸籍謄本」が必要となりますが、この相続を証する情報(「戸籍謄本」)は独立した添付書面として、申請書に記載を要するのでしょうか?

先の質問で会社が関与した場合の資格証明書(「代表事項証明書」)のみが独立した添付書面として扱われ、他は実際に添付はするものの申請書の記載としては不要と考えていいとの回答をいただいたのですが…

会社関連の場合に資格証明書(「代表事項証明書」)が独立した添付書面となる根拠として、不動産登記令7I①で法が別に規定していることから別途記載を要すると解釈しています。
そこから発想すると、ここでの相続を証する情報(「戸籍謄本」)の添付についても不動産登記令7I⑤イで法が別に規定していることから別途記載を要し、独立した添付書面になるのでは?と混乱しています。

何度もお手間をとって申し訳ありませんが、添付書面の特定を指示された場合など、模範解答となる書き方も含めて教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。

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Ryota0930  2013-06-11 09:03:06

>相続を証する情報(「戸籍謄本」)は独立した添付書面として、申請書に記載を要するのでしょうか?

はい。

>資格証明書(「代表事項証明書」)のみが独立した添付書面として扱われ、他は実際に添付はするものの申請書の記載としては不要と考えていいとの回答をいただいたのですが…

資格証明情報と代理権限証明情報は一括りで説明されることが多いので、ご質問もその限りで問われているものと誤解してしまいました、すみません。

>会社関連の場合に資格証明書(「代表事項証明書」)が独立した添付書面となる根拠として、不動産登記令7I①で法が別に規定していることから別途記載を要すると解釈しています。

そのように理解していいと思います。

【遺贈による所有権移転登記で、相続人が義務者となって申請する場合】

被相続人 A
相続人 B、C
遺言書(甲土地をDに遺贈する。)

所有権移転
年月日(A死亡日)遺贈
権利者 D
義務者 亡A相続人 B
    亡A相続人 C

登記原因証明情報
登記識別情報(Aの甲土地甲区○番の登記識別情報(or登記済証))
印鑑証明情報(B及びCの市区町村長作成の印鑑証明書)
住所証明情報(Dの住民票の写し)
相続証明情報(戸(除)籍謄本+α)
代理権限証明情報(D、B及びCの委任状)

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yorihira  2013-06-11 22:04:31

yorihiraさん
あらためてわかりやすくご丁寧なご回答をありがとうございます。
代理権限証書という括りがしっかりと理解できておらず、2度手間な質問をしてしまってすみませんでした。
もう一度まとめて確認させてください。

その者が代わって申請できる理由として、「代理権限を証する情報」という発想から捉えてしまうと区別が難しくて理解できていませんでした。


①未成年者が売買の当事者となってする所有権移転の場合、
法定代理人の「資格を証する情報」(戸籍謄本)は独立した添付書面とならない。

②遺贈による所有権移転登記で、遺言執行者が義務者の代理となって申請する場合、
遺言執行者の「資格を証する情報」(遺言書・死亡を証する書面など)は独立した添付書面とならない。

③遺贈による所有権移転登記で、相続人が義務者となって申請する場合、
相続人の「相続を証する情報」(戸籍謄本)は独立した添付書面として必要。

④会社が売買の当事者となってする所有権移転の場合、
会社代表者の「資格を証する明書」(代表事項証明書)は独立した添付書面として必要。


上記の③④において独立した添付書面となる根拠は、法が特にこれを別に規定しているから別途記載が必要であり、①②など他は特に規定されていないから代理権限証書に含まれ、これと独立した添付書面としては不要と考えたらよろしいのでしょうか?

同じこと何度もすみません。
再度、ご教授をお願い致します。

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Ryota0930  2013-06-13 09:29:17

代理権限を証明する情報は、代理権限証明情報となります。

①が証明すべきは親権者や未成年後見人の代理権なので、代理権限証明情報として添付します。

②が証明すべきは遺言執行者の代理権なので、代理権限証明情報として添付します。

③が証明すべきは被相続人と相続人の相続関係なので、相続証明情報として添付します。相続人は被相続人の代理人ではありませんので、代理権限証明情報とはなりません。

④が証明すべきは会社代表者の資格なので、資格証明情報として添付します。個人的に、代表とは法人の手足ということだから、代理権限証明情報の一部ともいえるが、登記官が、より審査し易いように別途、資格証明情報として添付することとなってます、と習いました。


>上記の③④において独立した添付書面となる根拠は、法が特にこれを別に規定しているから別途記載が必要であり、

根拠に関しては、不動産登記令でそう決まっているからと言うよりは、実務からの要請がまず先にある、と捉えた方が理解しやすいでしょう。申請書を渡された登記官の不安を取り除き、首を縦に振らせるには、申請書をどの様に記載すれば伝わりやすくて、何を証明すれば文句を言わなくなるかが法令で定められている、ということです。

>①②など他は特に規定されていないから代理権限証書に含まれ、これと独立した添付書面としては不要と考えたらよろしいのでしょうか?

①②は代理権を証明すべきなので代理権を証明する情報を添付すれば足り、これについて独立の添付情報は不要なのです。

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yorihira  2013-06-14 00:24:25

yorihiraさん
再三にわたり、わかりやすくご丁寧なご回答をありがとうございました。
もやっとしていたところもスッキリし、やっと理解することができました。
とても感謝しています。

まだまだわからない事ばかりで、今後も色々と質問させて頂くとおもいます。
どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。

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Ryota0930  2013-06-14 09:16:22

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