champagne_pinot 2013-06-16 19:33:30
別紙7にある募集新株予約権の発行について疑問があるのでどなたか教えてください。
こちらの新株予約権は取締役会の承認がないと譲渡できないとの規定が入っているのですが、
そもそもこの会社は特例有限会社であり、取締役会は設置できません。
私はこれにより、この新株予約権発行は無効と判断してしまったのですが、
解説ではこちらの発行は有効となっていました。
なぜ存在しない機関による承認が必要となっている新株予約権も発行できてしまうのでしょうか?
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税制適格ストックオプション
税法においては、原則として新株予約権はその行使時点で給与等として課税されますが、一
定の条件をクリアーすると売却時まで課税を繰り延べられ、かつ、給与等としてではなく有価
証券の売却益として取り扱うという特例があります。これを税制適格ストックオプションとい
います。
税制適格とされるには、譲渡禁止、権利行使期間、年間権利行使額や、取得者の属性など厳
しい制限がありますが、税制適格となれば行使時に課税はなく、株式譲渡時に課税される事と
なります。
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senpai 2013-06-17 17:56:55