ga_ta_o 2013-06-17 16:02:09
わからないところがあったので質問させてください。
根抵当権は随伴性がないため×という解答が極テキストにあったのですが、
確かに随伴性はないものの、問題文のように「年月日変更」により、
債務者の変更・債権の範囲の変更をすることで
免責的債務引受と同様の効果を得られると思うのです。
あくまでも「免責的債務引受」ではないから×なのか、
問題文の末にある「債務者の変更の登記を申請することができる」部分が、
債務者の変更の登記だけでなく債権の範囲の変更をもしなければならないので×なのかと
考えてみたのですが、いまいち納得がいかなかったのでお伺いしたいと思いました。
どなたかわかられるかたがいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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不動産登記法の平成16年問18肢エですよね?
確定前根抵当権は随伴性が否定されており、問題文からは、債務者の変更の合意をした事実が読み取れませんので、免責的債務引受によって無担保となるだけで、登記することにはなりません。
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yorihira 2013-06-18 12:39:50
yorihira 様
返信どうもありがとうございます。
確かに「合意」との記載は読み取れませんね。
そうするとストレートに根抵当権では免責的債務引受はできないと考えるほうが自然ですね。
ありがとうございました。
ga_ta_o 2013-06-19 14:53:30
債務者をB、第三者をC、免責的債務引受けがあった債権を甲債権とします。
抵当権の場合は、Cが免責的債務引受けをすることにより、当然に債務者はCとなります。
根抵当権の場合は、Cが免責的債務引受けをしたとしても、甲債権が根抵当権の枠から出て行って無担保になるだけで、相変わらず債務者はBのままです。
このことを前提として、甲債権を根抵当権で担保するために、手続的に「年月日変更」により、債務者の変更と債権の範囲の変更が出来る(必要となる)ということは別だということです。
問題文は、免責的債務引受けにより、何ら影響を受けない根抵当権とそうじゃない抵当権を同列に並べて、債務者の変更の登記申請について述べていることが間違っています。(随伴性が論点ということです)
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tarakoise 2013-06-19 11:39:32
tarakoise 様
ご返信ありがとうございます。
問題作成者の出題意図(論点)をある程度理解した上で解答しなければ、
今の私のように穿った見方をしてしまいおかしな方向に行ってしまいそうですね。
今後問題を解く上で、そのへんも意識していきたいと思いました。
ありがとうございました。
ga_ta_o 2013-06-19 14:59:28