Romario 2013-06-19 20:59:40
2点、お伺いさせて下さい。
①代表取締役の選定方式の変更に「定款」の添付は不要にした方がよいのでしょうか。
②別紙7の第2号議案の株券廃止は、登記事項証明書に株券を発行する旨の定めがなくても登記すべきものな
のでしょうか。または、特例有限会社に特有の論点が潜んでいるのでしょうか。
よろしくお願いします。
有限会社法では、持ち分に関して証券を発行できないので、会社法施行で自動的に株券発行会社になることはありません。
「有限会社の新会社法」 郡谷大輔
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senpai 2013-06-20 08:31:29