司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

不動産登記書式

kitanokun 2011-06-21 13:31:23

相続登記等で土地が農地と宅地の場合課税価額の欄に農地が畑ならば畑金何円、宅地金何円のように書けばいいのでしょうか?建物金何円、敷地権金何円と区分建物の登記の場合書くと思うのですが畑と宅地の場合どのようになるか疑問に思い質問しました。よろしくお願いします。

 

課税価格の内訳を書くときは「税率が違う場合」になります。区分建物の保存登記の場合(ていうかこのパターンしか無いと思います)「敷地権」については1000分の20(売買による所有権移転分)「建物」については1000分の4(保存登記分)の合計が登録免許税になるので、こういう記載になります。
相続登記の場合は一律1000分の4になるのが原則ですので、畑と宅地の課税価格を合計して、千の位の概数にします。

参考になった:0

pre2 2011-06-21 10:27:49

pre 2さんありがとうございます。課税価額の税率の違いがなければわざわざ別々に記載することないのですね。少し知識がついてくるとこんないらない心配して『詳しいふり』してしまう(笑)。また質問すると思うのでよろしくお願いします。

投稿内容を修正

kitanokun  2011-06-21 13:31:23

質問タイトル画面へ