Romario 2013-06-22 17:24:55
①代表取締役の選定方式の変更に係る互選規定に、「定款」が添付されていないのは、平成25年5月23日開催の臨時株主総会議事録の添付による証明と解すればよいのでしょうか。
②別紙7の第2号議案の株券廃止は、登記事項証明書に株券を発行する旨の定めがなくても登記すべきものな
のでしょうか。会社法施行で自動的に株券発行会社になることはない以上、いかに解すればよいのでしょうか。
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ご投稿いただき、有難うございます。
お待たせして申し訳ございません。
現在、製作スタッフに確認中で、お時間がかかっております。
改めてご返答させていただきますので、しばらくお待ちください。
事務局
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jimukyoku 2013-06-25 17:48:37
ご質問いただき、有難うございます。
制作スタッフに確認を取りましたので、回答させていただきます。
①代表取締役の選定方式の変更に係る互選規定に、「定款」が添付されていないのは、平成25年5月23日開催の臨時株主総会議事録の添付による証明と解すればよいのでしょうか。
→はい、こちらは、その理解で問題ございません。
②別紙7の第2号議案の株券廃止は、登記事項証明書に株券を発行する旨の定めがなくても登記すべきものな
のでしょうか。会社法施行で自動的に株券発行会社になることはない以上、いかに解すればよいのでしょうか。
→追加で訂正がございます。ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。下記内容をご確認ください。
別紙1(履歴事項全部証明書)内に、下記内容を追加。
↓
株券を発行する旨の定め|当会社の株式については、株券を発行する。|平成22年6月21日変更
| |平成22年6月25日変更
事務局
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jimukyoku 2013-06-27 12:35:02