akiaki 2013-06-23 20:25:25
司法書士試験コミュニティにも同じ質問を出しておりますが、なにとぞお許しください。
こんがらがって困っております。
A死亡、相続人がB、Cだとします。
Cが遺産分割【前】に相続財産である甲土地の法定相続分である持分2分の1を第三者Xに売りました(Xは未登記)。
Cは自己の持分をXに売ったにも係わらず、甲土地をB単有
とする遺産分割協議をしました。
Bは遺産分割前の第三者X(未登記)に対し、登記なくして所有権(遺産分割で取得したCの持分)を対抗できるのでようか?
Xは権利保護資格要件である登記をもっていない以上、BはXに対抗できると思うのですが…。
回答順に表示 新しい回答から表示 参考になった順に表示
BもXも、登記を備えていない以上どちらも主張できません。民177
参考になった:0人
senpai 2013-06-24 09:32:54
判例
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和45年(オ)第398号
【判決日付】 昭和46年1月26日
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼつてその効力を生ずるものではあるが、第三者に対する関係においては、相続人が相続によりいつたん取得した権利につき分割時に新たな変更を生ずるのと実質上異ならないものであるから、不動産に対する相続人の共有持分の遺産分割による得喪変更については、民法一七七条の適用があり、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができないものと解するのが相当である。
としている。
遺産分割前について、明確な判例はないようです。
senpai 2013-06-24 16:10:28
完璧に変わりました。仕事からは距離をとり重責を担わぬよう常に自己防衛。就業時間となった瞬間に帰路に着く。これまで積み重ねてきた公務員としての経験を逆方向でフル活用。公務員に対し穿った見方しか出来ない、世間知らずな方々には「理想の公務員像」を絵に描いたような職員に大変身(笑)
その代わり、真の力は資格受験勉強にその全てを注ぎ込む。
「あるべき姿」に変貌を遂げた私です(^^♪
その部署が設置されている「意義」を汲み取り、所管する法令を読み解き、やるべき仕事を見極めそれに全力を尽くす…そんなことをしても今のウチの役所では「はみ出し者」。市長が気に入るか否か、という「趣味の世界」が評価基準なわけで…(笑)
ならば、自分にとって有益なる力の使い方をすべき、と割り切るのは当然の帰結。
まぁ、一応勤務時間は8時間弱あり、時折は仕方のない残業もあるせいで、やはり仕事は負担であることには変わりはありませんが、不動産資格関連の勉強をしていた当時に比べ、司法書士受験勉強に突入している現在は、完全に仕事になっていない…(^^ゞ
それでもウチの役所では十分に仕事として「成立」してはいますが(笑)
勘違いが甚だしい市長に平伏し従う、落ちぶれた我が役所における「スタンダード」に上手く融合(笑)
やはり違法書士受験対策となると勉強の質・量共に格段にレベルアップ。脳みそが「肉離れ」しちゃうような恐ろしいほどに負荷のかかる作業をしている状況下において、気持ちを完全に消失した仕事に対し、割ける「余力」などあろうはずがありません。
ちほうこうむいんのほんね
senpai 2013-06-29 17:58:58