Romario 2013-06-25 02:40:01
特例有限会社における株券発行会社の定め廃止の登記についての論点がありましたが、結論として定款変更決議が要件を満たさないものとする「登記できない事項」として解答させるものでした。
しかし私は、登記事項証明書に株券を発行する旨の定めが登記されていないことを理由として挙げました。
この部分について質問です。有限会社法で持分に関して証券を発行できないので、自動的には株券発行会社にならないらしいのですが、登記事項証明書に明記されていない点を含めて、どう考えれば宜しいのでしょうか。
中小株式会社の場合は、
リスク法務研究会ホームページより引用
「「「「「「
私は、平成15年4月に立ち上げた株式会社○△の代表取締役をしております。役員構成は、取締役が私とB、C、監査役としてDがいます。出資は100パーセント私がしているため、株主は私一人のみです。この度、銀行からの借り入れをするにつき、当社の登記簿をとってみたところ、「株券を発行する旨の定め」と題して、「当会者の株式については、株券を発行する。」という登記がいつの間にかされておりました。会社設立当初より株主は私一人ですし、株券なんて大きな会社がやっていることで、うちには関係ないと思っていたため、株券を発行したことなどありません。
このまま登記簿を銀行に提出してしまうと、実際に発行もしていない株券について提示を求められたりしないか、発行していない場合に何か不利益にならないかなど不安だらけです。何か、対処等ございましたら教示ください。
回 答
【従来より存続している会社の取り扱い】
会社法施行前から存続している株式会社については、会社法施行時に、従前の会社での取り扱いを定めた整備法により、定款に「株券を発行する」旨の定めがあるとみなされるので、旧商法時代に株券を発行しない旨を定款で定めていた場合を除き、会社法施行と同時に自動的に株券発行会社となりました。これらの会社法施行前より存続する会社については、会社法施行時に登記上、法務局の職権により「株券を発行する」旨の登記がなされております。
【ご質問への回答】
大多数の会社法施行当時より存続している株式会社は、定款を変更して株券不発行会社としない限りは、株券発行義務のある株券発行会社のままとなっています。御社の場合、実態として株券を発行していない会社ですので、登記上の情報と実態とが異なり、このままでは第三者に誤解を生じてしまう恐れがあります。そのようなことのないように、いち早く株券不発行の登記をされることをお勧めいたします。
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senpai 2013-06-25 07:29:01