司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/②不登法/債務者の変更/利益相反

ricky2gt 2013-06-27 19:33:53

閲覧いただきありがとうございます。
理解できない部分がありますので教えて下さい。

不動産登記法のテキスト2のP92の最下部に(応用論点のところです)利益相反にならない事例がありますが、これはなぜ利益相反にならないのでしょうか?

1.Aが甲株式会社へ1000万円の債権を有しており、それを担保するため甲株式会社の土地に抵当権設定。
2.その後、甲株式会社の取締役である田中太郎が、甲株式会社の1000万円の債務を免責的債務引受をした。

という事例です。

2のところで甲株式会社と田中太郎の間は利益相反だと思ったんですが…

考えれば考えるほど深みに落ちております。

よければ利益相反にならない理由をご教授下さい。

 

アクト法律事務所のホームページより引用


「「「「
利益相反取引とは,取締役が会社の利益を犠牲にして,自己または第三者の利益を図るような取引のことを言い,取締役がこのような利益相反取引を行う場合には,会社が損害を受けるおそれがあります。                         
そこで,会社法は,会社の利益を保護するため、取締役が利益相反取引を行う場合に,株主総会や取締役会の承認を求めています。
以下,利益相反取引の類型や手続き等について,ご説明します。

1.利益相反取引の類型 

会社法は,利益相反取引として次の類型を規定しています。

①取締役が自己または第三者のために株式会社と取引をしようとする場合(会社法第356条第1項第2号)
②株式会社が取締役の債務を保証すること、その他取締役以外の者との間において株式会社とその取締役との利益が相反する取引をしようとする場合(会社法第356条第1項第2号)                                                                  

①のような場合を直接取引、②のような場合を間接取引といいます。具体例としては,以下のものがあります。

※直接取引の具体例
・取締役・会社間で行われる売買契約
・会社から取締役への贈与
・取締役から会社への金銭貸付(利息付)
・会社が取締役の債務を免除
・取締役が受取人となる会社からの約束手形の振り出し

※間接取引の具体例
・会社が取締役の債務を保証する行為
・会社と第三者がする取締役の債務引受契約
・取締役の債務を担保するため、会社の不動産に抵当権を設定する行為

2.手続き
   
上記のような取引を行う場合,取締役は,当該取引につき重要な事実を開示し,承認を得る必要があります。
承認機関は取締役会設置会社と非設置会社で異なり,取締役会非設置会社の場合は株主総会、取締役会設置会社の場合は取締役会となります。
            」」」」」」

引用終了



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senpai 2013-06-28 09:24:43

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