lesion 2013-07-02 15:15:26
過去問題を解いていた所、どうしても納得のできない問題があります。民法から出題です。
次に記述する法律行為のうち、取り消し得るものはいくつあるか。
ア、法定代理人の同意なくしてなされた未成年者の財産行為で、相手方が法定代理人に対し、1箇月以上の期間内に当該財産行為を追認するか否か確答すべき旨を催告したが、確答が発せられなかった場合の、その未成年者の行為
イ、被保佐人が、保佐人の同意を得ることなく土地の贈与を受ける行為
ウ、未成年者が、法定代理人から目的を定めないで処分を許された財産を処分する行為
エ、被保佐人が、保佐人の同意を得ることなく、自己が居住するための住宅を建築するために土地の購入の申込みをなす行為
オ、成年被後見人が、後見人によって営業を許可され、その営業の範囲内でなした行為
回答が、
ア.取り消せない。
イ.取り消せない。
ウ.取り消せない。
エ.取り消し得る。
オ.取り消し得る。
となっているのですが、納得できないのは「イ」の取り消せない。です。
保佐人の同意なく、した行為は取りける規定に
民法第13条1項3号には
不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
と規定があるのですが、これに反して、なぜ取り消せないのか理解できません。
不動産を所有する権利を得るのだから、民法第13条1項3号におもいっきり
当てはまってるように思えるのですが、違うのでしょうか?
色々な書物、インターネットを調べましたが、やはり分かりません。
初学者にもわかりやすくどなたか教えて頂けないでしょうか?
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なぜ、取り消せると思うのですか。
取り消した場合、被保佐人が損をするのではないですか。
保佐人は、本来、被保佐人が不利にならないようにするのが仕事です。
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senpai 2013-07-02 17:34:48
ご回答ありがとうございます。
被保佐人の保護と言う意味はもちろん理解できるのですが、
それだと、なぜ民法13条1項3号が存在するのでしょうか?
不動産の得喪と言う事は、不動産を貰ったり、売ったりと自分は解釈しています。
単に利益を得ると言う意味では、不動産の贈与は、負担付でない以上
確かに保佐人の同意は要らないと思います。
しかし、そこに、3号に書かれてある、不動産に関する
「得喪」という言葉が矛盾しているように思えます。
質問は、土地の贈与に同意がいるのか?単純に利益を得るだけだから必要ない。
だがしかし、3号の規定で不動産を貰うには同意が要ると言っている。
私は混乱しています。
そもそも「得喪」の意味をはき違えているのでしょうか?あまり聞きなれない言葉なので、調べると
得ること失うこととありますが、これはもしかすると、利益を得る一方で、損をすることもあると言う意味だったりしますか?
lesion 2013-07-03 16:38:12
13条1項3号は、不動産その他重要な財産に関する権利を、売買等により、取得したり手放したりすることです。
所有権を得るために、対価を払うことを前提としています。
何の負担も無く、ただで貰う贈与はあてはまりません。
13条1項7号を見てください。
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tarakoise 2013-07-12 23:33:10