syouhouiya 2013-07-05 09:36:55
いつもありがとうございます。
不動産執行での超過売却の禁止と債権執行における超過差押えの禁止は、『差押えた価額が十分にあるなら他のものは差押えしたらだめよ』という意味でなんとか納得できたのですが、動産執行での超過差押えの禁止は、どういう意味なのか具体例が参考文献などになく理解に苦しんでいます。
たとえば、借金80万円のひとが車(100万円)を所有していたとき、動産執行はできないということなのでしょうか。よろしくお願いします。
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動産執行の目的物は、軽自動車などなので、普通車は自動車執行になります。
差し押さえるものを選ぶとき、古物商立会いのときは、評価額を聞きながら対象物を選定します。
新車の軽自動車であれば、100万円という評価もあるでしょうが、ぴったりということはあり得ません。
当然、債権額よりも高いものを選定します。
事例で言えば、80万円以上で売れることがほぼ確実なので、そのほかに予備で、オーディオセットを差し押さえないように、ということだと思います。
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senpai 2013-07-05 10:44:48
ということは超過売却の禁止(73条)にしても、超過差押えの禁止(128条)にしても、超過差押えの禁止(146条2項)にしても、言いたいことは同じで『一個の差押えで足りるなら他はしないで』という意味として解釈してよいということなんですね。
参考書の説明の言い回しが何か違った趣旨として動産執行のときだけ書いてある気がしていました。ありがとうございました。
syouhouiya 2013-07-05 16:28:10
人から聞いた話ですが、動産執行で、債権の回収を図れることは少ないようです。
また、債権者も、申し立てのときに何があるかわからないので、家財道具とか、貴金属としか指定できません。
執行官の裁量の余地が大きいので、規定したのではないかと思います。
執行官としては、「空振り」をさけたい、債権者のがっかりする顔を見たくないとか。
もっとも、債権者は、「一矢報いた」とか「債務者に恥をかかせた」ということで満足している人もいるとか。
執行官は、鍵業者を連れて、裁判所から来たことを伝え、強制的に立ち入るので、近所には、差し押さえが知れるから。
senpai 2013-07-05 17:33:24
すいません。関連問題でやっぱり解せない部分があったので質問させて下さい。
問題)
差し押さえるべき債権が金銭債権である場合には、差し押さえ債権者の債権額及び執行費用の額を超えて差押をすることはできない。
解答)× cf.動産執行
となっていました。このconferenceは比較や参照して下さいという意味だと思うのですが、動産執行であれば○になるという意味合いだと思いました。
不動産にしても動産にしても債権にしても、必要以上にものを差押えてはならないという趣旨はわかったのですが、民執128条の趣旨は、たとえば軽自動車(100万以上は確実なとき)を売ってしまうとき、そのうち差押えれるのは元債権の80万円までで、残額までは差押えできませんよという意味なのでしょうか。
突っ込んだ質問すいません。民執128条一項二項の言わんとしていることが、どうも73条や146条2項と違った他客体への内容を言っていないような気がしてならないです…。
(民執)
73条 他不動産はだめ
128条 弁済に必要な限度を超えるときは差押えはだめ
146条2項 他債権はだめ
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syouhouiya 2013-07-08 09:50:56
失礼しました。
80万円の回収のため、100万円のものを差し押さえてはいけない、という意味のようです。
30万円のオーディオセットを差し押さえた場合、債務者は「支払うから持っていかないでくれ」という間接強制の効果しか期待していないようです。
senpai 2013-07-08 11:27:56