司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民執/強制執行総論/執行開始の要件

syouhouiya 2013-07-09 11:36:15

いつもありがとうございます。

参考書に
『反対給付の証明をしたことは、債権者に先履行を強制することになるため、執行分付与の要件ではなく、執行開始の開始の要件とされている』と書かれていたのですが、


-----→執行分付与------→執行開始

付与の要件×?     開始の要件○?



そもそも執行分付与の次に執行開始となるので、余計に先履行を強制する最終段階に入っていないでしょうか…。

たとえば、執行分の付与の要件として反対給付の証明をして付与を受けれたとしても、それを見た執行裁判所としては、『付与はあっても開始の要件を充足していなければ執行開始しませんよ』といってしまえば、債権者に先履行を強制するところまでいかないと思いました。

なぜ付与の要件としてしまうと債権者に先履行を強制してしまうのでしょうか。
少しまたおかしな質問になってるかもしれません…。民事執行で混乱してます。
よろしくお願いします。


 ~追記~
もしかして執行裁判所としては

『開始の要件にはなるけど付与がないと執行できないよ。用意してきてね。』

という意味なのでしょうか。国語力なくて四苦八苦してます…。

 

あくまでも、推測なのですが。

普通の場合
1判決に執行分付与 2判決の送達申請 3強制執行申立 4強制執行開始


それに対して、代金と引き換えに軽自動車を引き渡すときは、
1判決の送達申請 2強制執行申立 3執行官と期日の打ち合わせ 代金支払い日の確定 4代金供託(前日) 5判決謄本?に執行分付与  執行官と同行し、引き渡しを受ける

前者の場合に比べて、後者のほうが、代金支払いと軽自動車の受け取りの期間がかなり短い。広い意味で、同時履行の範囲といえる。

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senpai 2013-07-09 15:37:24

なるほどです。ということはつまり、開始要件にしたほうが債務者側と債権者側の履行がほぼ同時期になり公平になるために、開始要件としたんですね。

もし交付要件としてしまったら債権者側が一足早く、交付の段階で反対給付をしなければいけなくなってしまい同時履行の公平の趣旨に反するという意味合いなのですね。非常にすっきりしました。ありがとうございました。

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syouhouiya  2013-07-10 12:06:54

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