siruba 2013-07-10 10:48:25
動産先取特権の目的物が譲渡され引渡がなされると先取特権は行使できなくなりますが、先取特権の物上代位権を行使して第三者への転売代金債権を差し押さえることができるという理解は正しいでしょうか。
正しいとすれば、結果的には譲渡後の第三者に対しても先取特権を行使できるということにならないのでしょうか。
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いまだ若輩ものですが私なりの回答をさせて下さい。
>動産先取特権の目的物が譲渡され引渡がなされると先取特権は行使できなくなりますが、先取特権の物上代位権を行使して第三者への転売代金債権を差し押さえることができるという理解は正しいでしょうか。
表現だけ違うと思います。一般先取特権(306)は総財産を目的としているので物上代位が問題にならないので、そのまま債務者の持つ代金請求権を行使できると思います。その他の考え方は正しいと思います。
>結果的には譲渡後の第三者に対しても先取特権を行使できるということにならないのでしょうか。
結果的にな財産価値としては同じようですが、動産の競売代金の取得と売買代金の取得の違いがあるのではないでしょうか。でもほとんど変わりないですよね…。
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syouhouiya 2013-07-10 12:39:21
第三者の利益保護を考えてみてください。
本来の目的物であれ、価値変形物であれ、追求効が制限されるのは一緒です。
引渡し(対抗要件の具備)がされた後は、物上代位権の行使も制限されます。(304条Ⅰ)
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tarakoise 2013-07-11 05:37:03