syouhouiya 2013-07-10 16:47:03
いつもありがとうございます。
民事訴訟法の問題で
『簡易裁判所は、その管轄に属する訴訟について、当事者がその所在地を管轄する地方裁判所への移送を申し立て、相手方がこれに同意したときは、移送により著しく訴訟手続きを遅滞させることと習う場合を除き、被告が本案について弁論をした後であっても、訴訟の全部又は一部を申し立てにかかる地方裁判所に移送(①することができる②しなければならない。』
解:②(必要的のため)
とあったのですが、19Ⅰ但書きでは、弁論をした後に申し立てをされたものであるときでないことが必要と書かれています。この問題では被告が本案について弁論をしているにもかかわらず、なぜ○なのか腑に落ちないです。よろしくお願いします。
19条は以下のように読み取るようです。
司法試験にガチで挑戦するブログより
「「「「必要的移送
a 当事者の申立て及び同意により、移送をしなければならない場合がある。1 簡易裁判所からのその所在地を管轄する地方裁判所へ、2 簡易裁判所からほかの簡易裁判所へ、3 地方裁判所から他の地方裁判所へ、4 簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所以外の地方裁判所へ、 5 地方裁判所から簡易裁判所へも、当事者の申立て及び相手方の同意があれば、移送しなければならない。
b しかし、裁判所は、1 移送により著しく訴訟手続を遅滞させる場合と、 2 申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案につき弁論をし、又は弁論準備手続において申述した場合には、たとえ当事者の申立て及び同意があっても、移送してはならない。」」」」」」」
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senpai 2013-07-11 08:43:34
私の国語力が足りなかったようです。
簡易からその管轄地方へではない、かつ本案前に弁論しているときは移送できないということなんですね。
問題文では、簡易から管轄地方への移送申し立てに関してだったので、そもそも本案前に弁論しているかなどは関係がないということなんですね。
19条一項但書きでは、『~であって、』のあとは”かつ”という言葉があるということですね。
もしまたおかしな解釈でしたら教えて下さい。ありがとうございました。
syouhouiya 2013-07-12 14:16:04