司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/小泉予備校講師・スタッフ限定 極答練第2回

boxerkoma 2013-07-15 21:38:59

登記原因の日付の順序で登記しなさいとあったことから、模範解答が1番根抵当権変更→海江田みつ持分全部移転に変更になりました。
それでは、この注書がなかった場合は、どちらが先になるのでしょうか。
どちらが先でもいいのでしょうか。
理由と答えを教えてください。

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ご回答ができておらず、申し訳ございませんでした。
下記にご返答させていただきます。



「登記原因の日付の順序で登記しなさい」との指示がなかった場合は、いずれを先に申請することも可能です。
海江田みつの持分につき、「相続」を原因とする移転登記を申請するにあたっては、その前提となる
登記名義人表示変更登記は省略できます(明32.11.21第2009号)。

次に2番根抵当権変更登記を申請するにあたって、申請時点で設定者が相続人名義となっていれば、
当該相続人が登記義務者となります。
よって、本問において、2番根抵当権の債務者の表示変更登記に先立って、海江田みつ持分全部移転登記を
申請することも可能だということになります。

事務局

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jimukyoku 2013-07-26 16:20:59

たびたびすいません。いつでもいいので、もう少し教えてください。
もし2番根抵当権が債務者の表示変更ではなく、債務者自身の変更であった場合は、2番根抵当権の変更を先にすべきだと考えますが、どうでしょうか。

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boxerkoma  2013-07-26 18:17:38

ご質問いただき、有難うございます。
下記にご返答させていただきます。

権利変動の順序に従い申請するというのが一般的だとはいえますが、
ご質問の各登記については、登記の連続性の点で特に問題となることがないため、
いずれを先に申請しても良いと考えます。

事務局

投稿内容を修正

jimukyoku  2013-07-29 19:28:20

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