syouhouiya 2013-07-16 10:04:11
いつもありがとうございます。
弁論準備手続きの結果は口頭弁論において陳述しなければいけなく(173)、準備的口頭弁論では不要とありますが、書面による準備手続きについては口頭弁論への結果陳述は必要なのでしょうか。
それにあたる条文が見当たらなく把握できていません。(参考書には『弁論を新しく始める』とだけ書いてありました)よろしくお願いします。
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176条4
177
178あたりでしょう。
司法試験にガチで挑戦するブログより引用
「「「「書面による準備手続」(事前協議)
① 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続に付すことができる。ここに、書面による準備手続とは、当事者の出頭なしに準備書面の提出等により、争点及び証拠の整理をする手続をいう。
当事者が手続の期日に毎回出頭することを要求すると、その時間的・経済的負担が相当なものになるとともに、期日の時間的な調整がつかないために審理が遅延する場合がある。しかし、事件によっては、準備書面の交換や電話会議の方法によって、出頭したのと同様に手続をすすめることが可能な事件もあることから、そのような不都合を回避するために定められたものである。
② 書面による準備手続の第一の要件は、「当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるとき」である。「その他相当と認めるとき」とは、たとえば、訴訟代理人の事務所が遠隔の地にある場合、当事者・訴訟代理人が怪我等で裁判所まで出頭することが困難な場合などがある。
第二の要件は、「当事者の意見を聴く」ことである。この手続が期日を開かないでも適切に争点及び証拠の整理ができるかを見極めるためには、当事者の意向を聴取する必要があるからである。
③ 書面による準備手続は、裁判長が主催する。書面による準備手続は、当事者が裁判所に出頭しないで争点等及び証拠を整理するものであるから、円滑かつ十分な争点及び証拠の整理を行うためには経験豊かな裁判官がこの手続を主宰する必要があるからである。ただし、高等裁判所の構成員は経験豊富な裁判官であり、また、裁判長が口頭弁論の準備に関与することはないという実務上の実状に配慮して、受命裁判官がこの手続を主宰できる。
裁判長又は高等裁判所の受命裁判官は「167条に規定する期間」すなわち「答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間」を定めなければならない。
裁判長等は、必要があると認められるときには、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話することができる方法(電話会議)によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のために必要な事項について、当事者双方と協議することができる。(この電話会議による協議は、書面による準備手続では当事者双方欠席でも行うことができますが、弁論準備手続では当事者の一方が出席していなければなりません。そして、準備的口頭弁論では電話会議による協議を行うことはできません。)この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。これは、準備書面の提出等による争点等の整理を補完する制度である。
裁判長は釈明権を行使し、当事者も求問件を行使できる。また裁判官は、相当と認めるときは、手続を終了するにあたり、当事者に手続における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。
④ 裁判所は書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認する。
書面に記載した事項の陳述がなされ、又は177条の確認がなされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがある場合には、その相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。」」」」
引用終了
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senpai 2013-07-16 10:41:30
回答ありがとうございます。条文のだいたいの位置がわかりました。
検討していたのですが、178条でいう165Ⅱや177については、今後証明すべき事実の確認で、書面による準備手続きによってでた結果を口頭弁論に結果陳述するものをいっていないので疑問です。
要証事実の確認などとは違って、口頭弁論への結果陳述は準用されているのでしょうか…?
173条がまさに結果陳述すべきという条文なのですが、それが第三款書面準備手続きに準用されている条文が見当たりませんでした。
参考書に書いてある『新しく弁論を始める』という意味は弁論するときに結果陳述しなさいよという意味なのでしょうかね…。
(要約書面の提出や要証事実の確認の準用条文はありました。173から177.165から177でした。)
syouhouiya 2013-07-17 16:21:01
178条によれば,要約されたものであるものの,165条2項の書面に記載された「準備手続の結果」が口頭弁論期日に陳述されることになると思うのですが。ご質問の趣旨を誤って解釈し,的外れなことをいっていましたらご容赦ください。
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shako 2013-07-29 23:18:10
お返事遅れてしまい申し訳ありませんでした。
口頭弁論の期日に要証事実の確認もされますし、書面による準備手続きとしての結果陳述はあるはずですよね。まさにおっしゃるとおりだと思います。参考書出版社に問い合わせしてみようと思います。ありがとうございました。
syouhouiya 2014-04-10 19:15:27