chibix 2013-07-19 02:52:48
小泉先生の講義を拝聴して、司法書士試験を目指し始めた初学者です。
大変基本的な質問でお恥ずかしいのですが・・・。
先取特権と他の担保物権との優先弁済の順位について、不動産の場合は、共益費用の先取特権は登記がされされていれば、利益を受けている債権者に対しては第1順位よりさらに優先されて弁済を受けることができ、登記がない場合は第4順位とのことですが、登記ができない動産の場合は、常に第1順位よりも優先されるということなのでしょうか?
それとも、公示ができないので、他の一般先取特権と同様の第4順位となるのでしょうか?
詳しい方、ご教授下さいますよう、宜しくお願い致します。
おはようございます。お世話になります。
ご質問の担保目的物が動産の場合、不動産における一般先取特権の対抗力を規定した336条の適用の余地はありませんので、一般先取特権の順位について規定する329条2項ただし書の適用を受けます。したがって共益費用の一般先取特権が第1順位(留置権および特別法上の先取特権を除く)となります。
よろしくお願い致します。
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isaac 2013-07-20 08:14:43
isaac様
わかりやすく丁寧なご回答、ありがとうございました!
勉強して、isaac様のようにしっかり理由付けが出来るようになれるよう、頑張りたいです。
本当にありがとうございました。
chibix 2013-07-22 09:21:13